Adan Kadan Hatena

2010-12-27 肥溜めに手を突っ込んででも、武器を取り出したい夜がある

[]肥溜めに手を突っ込んででも、武器を取り出したい夜がある

 たとえば、強姦を描いた2本の作品があると仮定しよう。性器や体液、擬音の描写は同程度で、不健全指定のぎりぎりのボーダーラインにあるとする。

 1本では女は抵抗し悲鳴をあげ、男を憎む。

 1本では、女は最初は拒否するが、男の「性のテクニック」にエクスタシーを感じて、最後は男を受け入れる。


 今までの条例では、抵抗し悲鳴をあげる前者のほうが、残虐という意味あいで「不健全指定」となりやすいンじゃないのか。

 改定条例では、「強姦賛美」であるかどうかという視点が入るから、後者も指定される可能性が高くなるだろうと、私は期待している。後者も十分に「青少年に見せたくない」のだ。


犯罪の発生率だけが問題なのか?

 強姦の発生率、性犯罪の発生率は、たしかに問題だ。だが、女を不幸にするのは犯罪だけではない。

 恋人とのベッドの上で、

「それは、いや」

と伝えて、

「そんなこと言うけど、実は感じているんでしょ」

と返されたとき。

 女は、

「自分の意思さえ伝えることの出来ない生き物だとみなされたのか」

と思う。

「どこの誰が、この男に、女は感じても拒否するんだなんていう愚かな信念を吹き込んだのだ」

と思う。

「男の中ではずいぶんマシな男に恋をしたつもりなのに。それでも、これか」

 屈辱感と疑念、そして絶望感が、女を不幸にする。そして、創作作品に疑いの目を向けるのだ。パパやママ、学校の先生が、彼にそんなことを教えた道理はないのだから。


 1本目の記事に書いたとおり、

女性のなかにはパートナーが影響を受けていると思っている人は存外多いのではあるまいか。そうでなければ、どうして、leccaの「too BAD,too FAKE」のような作品が、この世に生まれてくるのだろう。

……と、私は思っている。


なぜ、「改定反対」なのか。

 今回の条例改定による制限が「言論の自由の問題」だと言うなら、「全ての」作品について言えばよい。これまでの条例が自主規制を求めていた、すべての「卑わい」で「残虐」な作品もまた全年齢に対して販売し、「言論の自由」を妨げるゾーニングを禁止しろ、と、主張すればよい。それが「無理」だというなら、条例施行後は「強姦賛美」も「無理」の列に加わるだけのこと。

 「無理」が無限に増殖してはいけないのは、当然のことだが。ここまではまだ「無理」の列に加わってほしい。

 青少年条例に、「卑わいなものを見せない」ことを定めてほしいわけじゃない。「青少年に見せたくない」ものを定めてほしいのである。

繰り返しになるが。冒頭に掲げた例で、後者も十分に「青少年に見せたくない」。


 これまでも、不健全図書指定で売り場を移された作品はある。これまでも、創作は聖域などではなかったのだ。これからも、聖域である必要はない。 

 今回の改定に反対で、既存条例に切り込まない理由はなんだろう。「既存条例」にも「曖昧な部分」はあり、濫用は不可能ではない。「それでも濫用は起こっていない」となれば、「じゃ、改定条例も、同じくらい濫用はないんじゃない?」と「多勢」に思われてしまう。そのリスクを避けているのではないか、と、疑う。そもそも法なんてかなり曖昧なものだ。たとえば。

刑法第175条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

wikipedia「わいせつ」(最終更新 2010年12月26日 (日) 07:22版)

“わいせつ”の何たるかについて正面から論じた裁判官は未だにいない。


条例の最大の「功績」は、多くの議論を呼び起こしたことだと思う。

 この条例が何年もつかなんて、私は知らない。だがこれだけの議論を巻き起こしたことは、一つの資産だと私は思う。男たちが、女たちが、自分の心の奥底を覗き込むためには、議論≒言語化は、有効な手段だからだ。


 私は私の個の体験をもって、個の意見をもち、それを表明する。それを私怨と斬って捨てたいなら、ご自由にどうぞ。私は、誰に「お前の意見を変えろ」とも強いない。ただ、「こう考える者もある」ということを知っていただきたいだけだ。

2010-12-26 ご指摘に答えて、規則を参照してみました

[]ご指摘に答えて、規則を参照してみました

ご指摘に答えて、規則を参照してみました。

賛否以前の問題として。(既存の)条例8条1号は具体的基準を規則に委ねてんのに肝心の規則を参照せずになにが”私にはこれも十分「曖昧」で「濫用可能」に思える”だ。ミスリードすんな

というご指摘をいただきましたので、規則についても参照してみたいと思います。


施行規則(既存)

東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(改正平成22年7月15日規則第145号)=既存分

第15条条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号

に定めるものとする。

一著しく性的感情を刺激するもの

次のいずれかに該当するものであること。

イ全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ロ性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

ハ電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。

ニイからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

 ご指摘をいただいたということは、この文言は「曖昧」でも「濫用可能」でもない、という意味合いでよろしいでしょうか? ちなみに、規則中に、「卑わい」の語の範囲を定義した条項を見つけることはできませんでした。


施行規則(改定)

今回の改定施行規則に追加される文言は以下のとおり

第十五条 2 条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

一性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。

イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為

ロ児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為

ハ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為ニ条例第十八条の六の規定に違反する行為


刑法

刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為

(強制わいせつ)

第百七十六条  十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。


(強姦)

第百七十七条  暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。


(準強制わいせつ及び準強姦)

第百七十八条  人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2  女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。


(強制わいせつ等致死傷)

第百八十一条  第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

2  第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

3  第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。


(集団強姦等)

第百七十八条の二  二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。


(強盗強姦及び同致死)

第二百四十一条  強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第四条

(児童買春)

第四条  児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

児童福祉法

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為

第三十四条  何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

六  児童に淫行をさせる行為

東京都条例

条例第十八条の六の規定に違反する行為

(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)

第18条の6 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

既存条例の運用実務

 東京都青少年健全育成審議会では、自主規制団体からの聴き取り結果を参考に審議される。非該当コメントが入った作品でも指定されている例があるので、非該当ワーディング=非指定とはいえないものの、指定判断の(少なくとも)ヒントがあると考えたので、抜書きした。

「指定やむなし」意見のワーディング

全編にわたり性描写

性器/陰毛/体液の描写(露骨、詳細、修整不十分)

擬音が多い

器具を使うなど特殊な性描写

テーマのモラル(教師と生徒/児童虐待/近親相姦)

「非該当」意見のワーディング

ストーリー性がある。

全体的にSEXシーンが少ない。

修整がしっかりしている。

大人の読者を対象とし、定価が高い。

人妻というテーマで大人向け。

ボーイズラブコミック。

リアリティがない(コミカル、かわいいタッチ)。

ギャグマンガ/青少年が興奮するとは思えない。

絵柄があまり上手くなく、青少年が買いそうにもない。

う。最後のは。これで指定免除になったら作者は複雑な気分かもしれん。


結果として指定図書指定となった作品(タイトル一覧)


 貴重なご指摘をありがとうございました(にこっ)

2010-12-25 この文章が判らない〜どなたか教えてください

[]この文章が判らない〜どなたか教えてください。

 規制が直接的な「性行為」のみに収束する保証はどこにもない。人前で尻を出してオナラをするような下品な行為は、「社会規範に反する」のではないか。裸になって、土手を走るシーンはどうなのか。「刑罰法規」は幅が広く、今後新設されたり、改正される「刑罰法規」も自動的に含むというなら、東京都の規制の範囲の線引きはきわめて曖昧だ。


 性行為を離れて、暴走族が信号無視をしたり、集団暴走行為をしているマンガは「著しく社会規範に反する」と言えないか。スポーツカーに乗った女の子が制限速度を超えて疾走するシーンはどうなのか。また、「賭け麻雀」や「暁の決闘」を描いたマンガはどうだろうか。「チャンバラ」は刀を腰にさしている段階で銃刀法違反ではないのか。「刑罰法規」という目でマンガを見渡せば、無限に事例は出てくる。こうして、一度始めた規制は、「性行為」の枠を超えて表現全体に襲いかかる可能性がある。

「マンガ規制条例可決」で表現を殺さないために - 保坂展人のどこどこ日記

 この文章を読む限り、今回の「東京都青少年条例改定」は、性交若しくは性交類似行為という制限を逸脱して、「著しく社会規範に反する」漫画を規制する余地をはらんでいるように見える。

 ところが、私が条文の改定箇所と認識している箇所は以下のとおり。

「東京都青少年の健全な育成に関する条例及び規則について」より「東京都青少年の健全な育成に関する条例(全文) 平成23年7月1日施行時点」(強調・引用者)

第7条 二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

第8条 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 この二条については、私には性交又は性交類似行為に限定したものとしか読みとることができない。日本語の解釈に破綻があったら指摘をしてほしい。もしくは、これ以外の改正箇所に問題があるのなら教えていただきたい。

 それとも。私が知らない間に世界はすっかり変容し、「集団暴走行為」は性交類似行為ということになったのだろうか。


性の規制と性以外の規制

「漫画の中で犯罪を表現したらアウト!?」という記事には、山口貴士弁護士の発言として「犯罪に関する表現を規制の根拠としてしまうと、将来、規制の範囲を幾らでも拡大する口実になってしまう」とある。(この記事のタイトルは「漫画の中で犯罪を表現したらアウト!?」だが、なぜか、現行の条文が「漫画の中で犯罪を表現したらアウト」であることを説明した箇所は存在しない)

 私は今回の条例の内容には賛成だが、採決の仕方までは賛成しかねる。また私はフェミニストでもあるので、石原都知事とは絶対にあうまいw 今回のような採決の仕方が今後も繰り返されて、「エロ」ではなく、言論の自由の本質に迫るような規制がなされてゆくとしたら(仮定形)、それには反対。だから山口弁護士の意見は理解ができる。

 こと性の問題に関しては前記事コメントにも書いたとおり、特別視していいと思ってもいるのである。

性的な問題を語ることができない人もまだ大勢います。だからこそ、「むしろ特別視すべき」だと私は考えています。

子供が、主人公が快楽殺人を犯す作品を読んだとしても、「殺人はいけないことだ」と知るソースは、その作品以外に身のまわりにたくさんあります。

けれど、「強姦された女が感じる」作品を読んで「女ってこういうものなのかなー」と思ってしまった場合、それを修正してくれるソースは、殺人ほどはないのでは?


保坂展人氏のブログ記事には「将来」という記述が見つけられない

 だが冒頭保坂展人氏のブログ記事には「将来」という記述が見つけられない。

この条文を読んで「過激な性表現のマンガ」だけを規制しているという人は、法律(条例)の怖さを知らない。

 という表現があるからには、今回の改正に関するものなのだろう。今回の改正のどの部分を指して、性交若しくは性交類似行為という制限がはずれるのか、どなたかどうか、教えてください。


 ちなみに保坂氏の文章にどこで出会ったかというと、《Yahoo!知恵袋》にぺたぺたとコピペされているのを見たンだったりするw

2010-12-24 「暴力的ポルノの視聴は、女性に対する攻撃行動を

[]「暴力的ポルノの視聴は、女性に対する攻撃行動を増加させうる」という研究があるようだ。

性に関するものではないが、人種差別については「テレビで描き出される非言語的偏見への曝露量と学生個人の偏見に直接的相関が認められる」とする研究もあるようだ。科学的に「性に関しては」影響がないと実証される日までは、影響はあると思うほうがいいのではなかろうか。

と、2/17記事に書いたことに対して、はてブで教えていただいた。

 『青少年条例と国際条約「有害図書類」指定との関係』には、「大渕憲一「暴力的ポルノグラフィー:女性に対する暴力、レイプ傾向、レイプ神話、及び性的反応との関係」『社会心理学研究』第6巻第2号、119-129頁(1991年)」という論文が紹介されていて、下記の要約がある。

特に問題があるのは、性暴力を「最終的には女性が好意的に受け入れてしまう内容」であることが示され、このようなポルノは「「女性はレイプされたがっている」という誤った信念―レイプ神話―や、性暴力を肯定する価値観」を持たせる恐れがあるという。

 原著論文はci.nii.ac.jpで読めそう。

 いまちょっと時間がとれないので、あとでじっくり読む。

⇒読んでしまいました。短いですし、平易な日本語で書いてあり、下手に要約するより、直接読んでいただいたほうがいいと思いましたので、まとめません。

2010-12-23 re:東京都「性描写漫画販売規制」条例改正案、成

[]re:東京都「性描写漫画販売規制」条例改正案、成立おめでとう

 前記事「東京都「性描写漫画販売規制」条例改正案、成立おめでとう。」にいただいたコメントへのレスを書こうとしたら、長文になりましたので、記事にしました。

 まず最初に、数日、自分のHatenaを見てなかったことはお詫びします。ネット別所とリアルが、ちょっと忙しかったもので。


tsoさん

 前記事「乱用」はたしかに「濫用」のほうがいいですね。ご指摘に感謝。

「図書類等の青少年への販売等の制限(区分陳列)について」より

(1) 刑罰法規に触れる又は婚姻を禁止されている近親者間における性交等を、不当に賛美・誇張するように描写している漫画等を、事業者による青少年への販売・閲覧等を制限する自主規制の対象とする。

(2) (1)の漫画等のうち、強姦等著しく社会規範に反する性交等を、著しく不当に賛美・誇張するように描写しているものを、青少年への販売・閲覧等を制限する不健全図書類の指定対象に追加する。

 私がこの条例に関して賛成に回ったのは、「強姦」を特記して「特にいけないもの」と強調しているから。私は女ですから。強姦賛美≒「強姦された女が感じるなんて嘘を主題にした作品」は大嫌い。そういう作品を、実体験もない子供が読んで、「女ってこういうものなのかなー」って思われるのは願い下げ。子供に売ることで金を稼ごうと言うなら、その出版人は軽蔑する。


 前記事に書いたとおり、私も濫用には反対です。条例の変更によって指定される作品は今後公開されていくと思いますが、今後の実務を予想する参考になりそうなQAが「都青少年条例:民主「世論」に配慮 出版業界、根強い反発」(毎日新聞 2010年12月15日に載っていたので、引用してみます。

※引用は著作権法32条の範囲内で行っております。


出版社が努力義務を課せられるのは?

Q 出版社が新たに成人マーク(18歳以上対象)を付ける努力義務を課せられるのは、どんな漫画か?

A 刑罰法規に触れる性的行為の中でも特に反社会性が強い強姦(ごうかん)、児童買春や、民法で婚姻が禁止されている近親者間の性交などを当然なことのように描いたり、全編のほぼ全てをこうしたシーンの描写に費やしたもの。出版社は「成人マーク」を付け、書店はビニールなどで包装して成人コーナーで販売するよう努めなくてはならない。都は、マークを付けずに一般書棚で販売されているものを見つけると、不健全指定の検討対象とする。

 「自主規制」されずに一般書棚で販売されているものが、「不健全指定」の対象となる。


BCCさん

>この「強姦を礼賛」という定義が曖昧だから、皆さん反対していることに気づきませんか?

既存条例

第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。

一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

 私にはこれも十分「曖昧」で「濫用可能」に思えるのだけれども、これまで実務として不健全図書指定されたのは、「不健全指定図書一覧」にある程度のもの。

 法だの条例というのは、そうそう具体的には書けるものではなくて、実務を見ていかないと、ただの被害妄想に陥るのでは?


不健全図書は誰がどう指定する?

Q 不健全図書は誰がどう指定する?

A 都の諮問機関「青少年健全育成審議会」が判断し、都が指定する。審議会は出版業界代表や都職員など計20人。

 基本的な認識として。不健康図書指定の制度自体は変わってないと思ってますけど、間違ってます?

 「東京都青少年健全育成審議会 会議資料・議事録」をざばっと読む限りでは、たしかに諮問図書に挙がる経緯は若干不透明ですけども、「自主規制団体からの意見聴取」(各回意見聴取参考)を行ったあとで、「東京都青少年健全育成審議会」に上がる。指定の経緯は、議事録として公開されている。……第604回(H22/9/13)の議事録の「ボーイズラブ」議論にちょっと2828したのはナイショですw

 で、「自主規制団体からの意見聴取」を見ると、「体液」「擬音」「ボカシの有無」なんかが判断基準になっているのがわかる。今回の条例改正は、ここに「社会規範に反する」かどうかも入れろ、ということでしょ? 何がいけないのかな?


不健全指定の漫画はどうなる?

Q 不健全指定の漫画はどうなる?

A 改正前と同様に、書店はビニールなどで包装し、成人コーナーでなら18歳以上に販売できる。従わず、警告も無視すると30万円以下の罰金。これまでに適用例はない。

aozoさん

>文化的に価値のないものでも自由に出版できるというのが民主主義の根幹

発禁なら、私も抵抗を感じたかもしれません。でも今回って、「不健全図書指定=成人コーナーでのみ販売」ですよね?(リンク先3ページ目に図示あり) それだと販売量が減ってペイしなくなる、だから出せなくなる、っていうなら、それは出版社の銭の都合。それで「萎縮」する程度の創作作品なら、「そのてーどのもの」「そこまでのもの」なのでは?


oldriver さん

>猪瀬副都知事

 すみません、勉強不足でそのツイートのことは存じませんでした。作家出身なのですね。ぐぐりました。

「出版社は傑作なら喜んで原稿を受け取る。条例なんて、そのつぎの話」

 そうだろうと思いますけど? どこがいけないのかな?

 昔と違って、いまはネット経由の販路もあるのだし、本当に読みたければ、「普通の本屋の普通の棚」に置いていなくたって、ネットで買ってコンビニあたりで包装済みで受け取ればいいのじゃないかな? 発禁になるわけじゃない、「子供に簡単に買える棚へ漏れ出てきた作品を、十八禁の売り場へ」という話だと思うのに、どうしてこんなに反対が多いのだろう?


nekopanda_tareさん

>『普通』に売られている状態なのでしょうか。

canaryさん

>「普通」に売られている状態なの?

リンク先議事録の「調査店舗数は644店舗」以下あたりを読むと「指定図書取り扱いの不適切」な事例を調査しています。この調査のときに「普通に売らないでね」と指導が入るか入らないかの境界になるのが「不健全図書」の指定なのでは?


古典や同性愛は?

Q 「源氏物語」「ギリシャ神話」など古典文学を題材にしたり、同性愛を描いた漫画は対象になる?

A 基準を超える性的な描写があるかで判断される。

kmさん

>強姦を礼賛しつつ読まないことが損失である作品ですが、山ほどあります。漫画でいえば手塚治虫の火の鳥は近親相姦、強姦描写がありますが

「強姦を賛美・強調」することと「描写がある」ことは別です。「火の鳥」は角川文庫の13巻ボックスがちょうど手元にありますけど、近親相姦、強姦描写を「不当に賛美・誇張」して「当然なことのように描いたり、全編のほぼ全てをこうしたシーンの描写に費やし」ている章は記憶にありません。どの章を指しているのか、ご教授いただければ、再読してみます。

>幾つかの神話や聖書にも登場します。源氏物語にもあります。

源氏物語の「かかる御心おはすらむとは、かけても思し寄らざりしかば、などてかう心憂かりける御心を、うらなく頼もしきものに思ひきこえけむと、あさましう思さる」や、ギリシャ神話のゼウスがレダを襲うシーンだけを切り取って、「全編のほぼ全てをこうしたシーンの描写に費やし」、強姦を「不当に賛美・誇張」した漫画に仕立てた場合には、成人コーナー販売でかまわないと思いますが? 古典だというだけの理由で、不健全図書指定を免除すべき、とするのは不合理でしょうね。


性的被害からの立ち直りがテーマの漫画は?

Q 性的被害からの立ち直りがテーマの漫画は?

A 基本的には対象外だが、強姦などのシーンがほぼ全てを占めていれば対象となりえる。

「性的被害からの立ち直りがテーマ」で、「強姦」を「賛美」する作品ってちょっと考えにくいですしね。

 これは、成立した条例案より以前の文書ではありますけども。

>単なるベッドシーンや、主人公が性的虐待を受けた体験の描写がストーリー上含まれるだけで対象とされることはありません

 ……そういう運用になるんじゃないですか? 繰り返しになりますが、私も濫用されたら反対しますよ?




上記以外のコメントへのレスです。

kmさん

>2ちゃんねらー達の示すソース

2ちゃんねるにはあまり詳しくありません。

「2ちゃんねる "東京都青少年健全育成条例" 影響 証拠」ぐらいではうまくヒットしないので、具体的なスレッドURLをご教授いただけると、助かります。


小さん

>チョコレートを食べて必ず糖尿病になると言っているようなもの

 いいえ。「必ず」が問題なのではありません。「規制する価値があるかどうか」「規制によるメリットが、デメリットを上まわるか」です。

 タバコを吸ったら「必ず」癌になるわけでも、「必ず」ニコチン中毒になるわけでもありませんが、「未成年はタバコを吸ってはならない」と法律で規制しています。


oldriver さん

>アホだから

 はい、もちろん、アホなのですよ。「この条例、意外にイイこと言ってるんじゃない?」なんて、黙って下を向いて内心で考えておけばいいのに。ブログなんぞに書いてしまうなんて、アホに決まってます(にこっ)


tkさん

>反対派からのフルボッコにあうという魔女狩り

 「反対」の発言をするのを「やめろ」なんて私は言いません。それにうちのコメント欄がお使いになりたいなら、「ご自由に」というところです。ただ、その自由と同じくらい、私にも「賛成」と言う自由がある。そこは、譲れません。


 この条例の最大の「功績」は、多くの議論を呼び起こし、たくさんの人がそれについて考えたことだと思っております。

 全部に対してのレスはできませんでしたが、いただいたすべてのコメントに感謝いたします。