事実婚

事実婚 じじつこん 一般

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夫婦は、戸籍法の定める婚姻届を提出することで法律上の婚姻が認められるが、婚姻届を出していなくても、夫婦としての認識が自他共にあり、事実上の夫婦関係がある場合について、一般に「事実婚」呼ぶ。内縁関係とも。ただし、他に戸籍上の婚姻関係がある場合には重婚的内縁として区別される。

事実婚の夫婦間において、近年は一定の法的身分を認める傾向がある。世帯を一つにした場合、双方に戸籍上の配偶者が別にいないことが確認できれば、「夫(未届)」「妻(未届)」と言った続柄記載が可能である。住民票の記載によって、年金や保険の扶養認定、家族割引の認定などがなされている。

ただし、依然として事実婚夫婦間の子供は嫡出子として認められず非嫡出子となったり、夫婦間に相続権が無い、税制上の扶養は認められないなど不利益も存在する。

注意:「事実婚」「内縁」という言葉は、論者によって、コンテキストによってかなり多義的に用いられていることに注意。夫婦別姓を目的とする事実婚と、戸籍婚姻制度に対する疑問から発生した事実婚では、それぞれ当事者の意識は異なる。

参考文献:「結婚の法律学」 棚村政行 有斐閣選書 

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