文字通り、酒を飲んで自動車を運転すること。事故の有無に関わらず処罰の対象になる。また、飲酒運転を勧めた者*1にも罰則が適用される。
ドライバーとして、一番やってはいけない行為のひとつとされている。
自転車などの軽車両も、道路交通法第117条の2において、飲酒運転は禁止されており、違反すると3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金となる。
(呼気1リットル中のアルコール濃度に関係なく0.25mg以下でも対象。但し、酩酊状態と条件付き)
・懲役3年以下又は罰金50万円以下
・免許取り消し2年(25点)
・懲役1年以下又は罰金30万円以下
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上)
・懲役1年以下又は罰金30万円以下
(呼気1?中のアルコール濃度0.15mg〜0.25mg)
・免許停止(13点)
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25mg以上)
四輪以上の自動車で、飲酒運転により人を死傷させた場合に、適用される。
*1:「車両又は酒類の提供、同乗行為」