休日労働とは、法定休日に労働することをいう。
労働基準法では、原則として法定休日に使用者が労働者を働かせることはできないとされている。しかし、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、休日に労働させることができることになっている。
ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
なお、休日労働を行った場合、使用者は雇用者に対して、「労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令」に基づき、通常賃金の35%以上の割増賃金を支払わなければならない。