警備会社のテイケイが敗訴した、東京都労働委員会命令取り消し訴訟の高裁判決で、東京高裁は、プレカリアートユニオンについて「労組法に定める労働組合に該当するものと認められる。」と明確に判断しています。 www.mhlw.go.jp 【組合は、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」(労組法2条柱書本文)であると認められ、また、規約には、組合の役員が組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙される旨の規定(労組法5条2項5号)が含まれることからすれば、組合の規約は、労組法5条2項5号の要件を満たしてい…