今年も残り1ヶ月と少し。 年が明けたら、確定申告の心の準備を。 バレンタインデーの頃には始まります。 もし、医療費に10万円以上かかっていたら、確定申告することで還付金があります。 それと、忘れてはいけないのが、大学生など20歳以上の子の国民年金を払った場合の確定申告。 20歳以上の子の国民年金保険料を親が払ったら 国民年金保険料は20歳以上60歳未満の人は納付しないといけません。 2024年度は月額16,980円。 年額は203,760円になります。 ちなみに、1年分をまとめて前納すると199,490円です。 それでも、結構な金額です。 で、親が子供の国民年金保険料を払ったら、親の収入からこ…