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敵国条項

(一般)
てきこくじょうこう

Enemy Clauses(旧敵国条項)は、国連憲章において、第二次世界大戦中に連合国の敵国(枢軸国)であった国に関して特に言及している第53条、第77条、第107条を指す通称。
具体的にどの国がこれに該当するかは明記されていないが、日本政府の見解では日本、ナチスドイツ*1、イタリア、ブルガリア、ハンガリー、ルーマニア、フィンランドがこれに該当すると解釈している。
タイに関しては、日本と日泰攻守同盟条約を締結して枢軸国側に立っていたが、日本の敗戦後、条約締結は日本の軍事力を背景とした強迫によるものであると主張し、また国王を国外追放状態においた当時の政府の責任で、国王国内帰国を実現させた今の政府とも関係ないとの主張が認められて、連合国によって枢軸国の扱いから除外され敗戦国の扱いも免れた。

*1:現:ドイツ連邦共和国

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