-----講義録始め------ では、こうした問題が起こらないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。 そこで、認知症などの理由で判断能力が不十分な者を保護し、支援する法制度として、成年後見制度が設けられています。この制度の役割は、家庭裁判所により選任された成年後見人、補佐人、補助人や任意後見契約で定められた任意後見人が、本人の利益になる契約が有効に結ばれるように支援したり、逆に本人の不利益になる契約が結ばれないよう保護したりすることです。 法定後見制度のメリットとしては、判断能力の程度など本人の事情に応じた保護、支援が受けられるように、後見、補佐、補助の3種類が用意されていることです。そ…