社長退任時の退職金はどのように決まるか。 役員の報酬は株主総会で決めることになっている。しかし、役員退職金規程を作り、株主総会で取締役会一任する決議をすれば、取締役会で決することができる。退任時の月額報酬を基準に計算方式を決めるのが通常だ。しかし、「在任中特に重大な損害を与えたもの」に対し、減額できるとする条項が入っていたりする。この損害とは何を意味するだろうか。最近、最高裁の興味深い判決が出されている。 退職金は株主総会で決められます この事例は、在任中与えた「損害」の解釈が分かれた。退職金規程は株主総会で承認されたから効果を有するのだから、この「損害」の解釈も株主総会決議の意味を解釈するこ…