管理監督者も、勤怠システムなどによる記録の対象というのは、法律に書かれています。(労働安全衛生法第66条の8の3、労働安全衛生規則第52条の7の3第1項など) 残業時間の把握も義務になっています。 月80時間超の残業での面接指導は、管理職(管理監督者)も対象です。労働安全衛生法には「労働者(管理監督者を含む)の時間外労働時間が厚生労働省令で定める要件に該当する場合は、面接指導を実施しなければならないので、労働時間の把握が必要」という意味の条文が書かれています。 勤怠管理や労働時間の管理は、管理監督者でも名ばかり管理職でも本当の管理職でも同じく必須です。 残業代はつきません。でもそれ以外は、一般…