【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。 本日は、【土地や建物に係る消費税】 について、お話しいたします。 まずはじめに 土地の譲渡や貸付け 短期(1ヶ月未満)の土地の貸付 駐車場、野球場等の貸付け 建物、事務所、野球場、プール、テニスコートなどの施設の貸付 建物部分と敷地部分の区分について 住宅の貸付け 貸付期間が1ヶ月未満の住宅の貸付 旅館業法第2条1項に規定する旅館業に係る施設の貸付け パーキング・メーター、パーキングチケット発給設備の手数料(時間制限駐車区間) まずはじめに 土地や建物の譲渡や貸付については、消費税が課税のもの、非課税のものが混在しています。 そして、インボイス制度との…