失業を予防し,また失業してしまった際の保障のための公的保険.
煩雑な手続きが必要な為、すぐには支給されない。
会社を退職後、通常は10日ほどで「離職票」が送られてくる。それを持参し居住地域指定のハローワークに行き、自らが手続きを行わなければならない。
約二週間後に給付の説明会があり、その後さらに一週間後に「受給資格証明書」を受け取りに行く。いずれも平日の昼間で、時間が決められている。
なお、会社を辞めて専業主婦になりたい場合なども、この受給資格証明書がないと扶養と認めてくれないので、この間約一ヶ月は自ら市役所、区役所等に出向き手続きをしないと、無保険無年金になる。
倒産やリストラ等の会社都合による退職だと、給付制限が一週間ほどですぐに支給開始される。しかし、自己都合退職(ほとんどの場合はこれにさせられる)だと、給付制限が三ヶ月もある。
その間には、月に一回程度の「認定日」と呼ばれ、ハローワークに行き、就職活動をしているが就職できないという報告をしなければいけない。
認定されてから給付は翌月なので、実際失業保険を手にするには手続きをはじめてから4ヶ月以上かかるのが現状。
最近では社会保険庁の厳しい指導の下、失業保険給付期間は扶養家族の認定がされない。
なお、就職が決まると「就業手当」が支給されるが、雇用保険の残り日数により異なる。就職した形態によっても支給額が異なり、数万程度。
通常、従業員の雇用保険の申請は使用者が行う事になっているが、ここで従業員は個人番号(マイナンバー)を使用者に渡す事になっている*1。
また、この雇用保険の申請についてであるが、従業員の名称は住民登録されている通称名であったりする必要も無く、何の書類提示をする必要も無く、どんな名前でも利用可能であるというカオスなものになっている*2。
しかも、どうやら公共職業安定所(ハローワーク)における手続きにおいては、これが原本でなくても平然と手続きされるという状態が慣行として成立してしまっているようであり、運悪くブラック企業に就業してしまった人間に対する大きな罠となっている*3。
厚生労働省…。