著作物

著作物 ちょさくぶつ 一般

著作権法2条1項に「著作物」は次のように定義されている。

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

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2012年02月24日 01時59分 現在