愛知在住の 弁理士やままるニコニコです。 意匠出願する場合には登録を受けようとする意匠を願書及び図面にて具体的に特定する必要があります。 基本的には6面図で意匠を特定しますが、6面図だけでは意匠を具体的に特定できない場合には、断面図、拡大図、参考図などの図も添付する必要があります。 意匠を具体的に特定するためにはできるだけ多くの図面を添付したほうがよいですが、図面が多くなるとその分費用が高くなるので、必要以上に図面を添付することは避けたいです。 上記前置きに関連して、意匠が具体的か否かの判断に関する審決を紹介します。 【審判番号】不服2016-11145 意願2015- 19749「包装用容器…