児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2014年01月31日のツイート

養女に対する児童淫行罪で懲役3年6月(横浜地裁H26.1.30)

 被告人名が伏せられているので、再就職に支障がないですね。
 奥村のデータベースでは「連れ子」「児童淫行罪」で分類しています。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1401300029/
高校生の養女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告の男の判決が30日、横浜地裁であり、前沢久美子裁判官は懲役3年6月(求刑懲役4年)を言い渡した。
 前沢裁判官は、「養父の立場を利用し、自らの性欲を満たすための犯行」と指摘。被害者は妊娠して中絶しており、「肉体的、精神的に被った苦痛は甚大で、責任は重い」と非難した。
 判決によると、被告は昨年、横浜市内の自宅で、養女にみだらな行為をした。
 審理は「裁判所の判断」として、被告人の氏名や身上を伏せたまま行われた。

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1401170001/
高校生の養女にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告の男の初公判が16日、横浜地裁(前沢久美子裁判官)で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は養女が妊娠、堕胎したとし、「健全育成を著しく害し、被害結果は重大」として懲役4年を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求め、即日結審した。

 検察側の冒頭陳述によると、被告は昨年、横浜市内の自宅で、養女にみだらな行為をした、とされる。被告は妻と結婚した約10年前から妻の実子である養女と暮らすようになり、事件後に離婚した。

 被告人質問で、被告は家事をしないなどを理由に離婚を求めたが、子どもの養育を考えた妻が応じなかったとし、「妻にとって嫌なことをすれば離婚すると思った」と供述。ただ、みだらな行為を繰り返したことを問われると、「血のつながりがないこともあった。性欲に負けてしまった」と述べた。

 養女は母親に妊娠を相談し、児童相談所に保護された。地裁は「裁判所の判断」として、被告人の氏名や身上を伏せたまま審理を行った。判決は30日

青森県弁護士会は、民事相談、毎日受け付け 弁護士が平日当番制

 大阪でも弁護士会での相談は減ってますよね。医療問題も。

http://www.ao-ben.jp/html/2-1annai.html
青森県弁護士会民事当番弁護士制度のご案内

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20140130-OYT8T01474.htm
弁護士会が県内6か所で週2回〜月2回開設してきた「法律相談」の利用件数が過去5年で6割減り、同会は27日から、原則毎日、法律相談を受ける「民事当番弁護士制度」を始めた。利用減の原因は定かでないが、県内に出張相談に進出している東京の弁護士の影響も考えられ、県弁護士会は市民ニーズに応えようと、「午前中に相談依頼を受けたらその日のうちに対応したい」と話している。

 県弁護士会によると、これまでの法律相談は同会や支部の事務所、地元商工会議所で、青森市は週2回、八戸、五所川原十和田市は週1回、弘前むつ市は月2回実施。この6か所の相談件数は2007年度の1169件が、12年度は64%減の417件になった。同会は相談日が限られ、相談希望者が日程を合わせづらく、迅速な相談につながらないのが原因とみている。
 当番制度には、県弁護士会の登録弁護士117人のうち67人が参加。青森、八戸、弘前五所川原含む)の3か所で平日の毎日、当番弁護士を1人ずつ決め、午後3時〜5時にその弁護士の事務所で相談を受ける。登録弁護士が6〜7人と少ない十和田、むつ地区では、相談があれば素早く対応できるようにする。
 相談料は1回5000円だが、低所得の場合は無料。
 県内ではこのところ、大型施設の会場で東京の弁護士が、借金問題など法律相談に応じる相談会を開催。テレビCMも盛んだ。県弁護士会の担当者は「大々的に露出を増やしており、相談者が流れたのかも」と心配する。県弁護士会の法律相談の主な内容は離婚や相続、金銭トラブルで、当番制度について源新明会長は「相談事があればすぐ対応できるようにした。ぜひ活用してほしい」と話している。
 相談希望は、青森、むつ市は県弁護士会(017・777・7285)、八戸、十和田、三沢市は同会八戸支部(0178・22・8823)、弘前五所川原は同会弘前支部(0172・33・7834)へ。

(2014年1月31日 読売新聞)

自己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えた事案を強制わいせつ罪ではなく暴行罪としたもの(青森地裁H18.3.16)

 自己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えた事案を強制わいせつ罪ではなく暴行罪としたんだけど、己の特異な性的欲求を満足させるため,その口腔内に中指を押し込んで同人に嘔吐させる暴行を加えるための誘拐はわいせつ目的誘拐にしたようにも読めますね。

(罪となるべき事実)
被告人は
第1 女子高校生にわいせつの行為をする目的で,就職先の面接をすると偽って同女らを誘拐しようと企て,青森市a番地b青森県立甲高等学校に勤務する教諭Aに対し,真実は自己が株式会社乙に勤務しておらず,同社の新卒者採用面接及び研修の担当者でもないのに,自己が同社の新卒者採用面接及び研修の担当者であって,同校の就職希望者の紹介を求めるかのように装ってその旨上記教諭を誤信させた上
1 平成17年11月5日午前10時ころ,前記青森県立甲高等学校において,前記教諭の紹介により被告人を株式会社乙の採用面接及び研修の担当者であると誤信したB(当時18歳)に対し,「助手席に乗って」などと申し向け,あたかも移動先において同社の面接が行われるかのように振る舞い,その旨同人を誤信させ,同人を被告人運転の軽四輪乗用自動車助手席に同乗させて同所から発進させ,同日午後6時25分ころ,同市c番地丙株式会社丁支社戊駅前路上で解放するまでの間,同人を同市d丁目e番f号亥g号被告人方に連れ込み,上記車両に同乗させるなどして自己の支配下に置き
2 同月6日午前9時50分ころ,前記戊駅前において,被告人を株式会社乙の採用面接及び研修の担当者であると誤信した前記Bに対し,あたかも移動先において同社の研修が行われるかのように振る舞い,その旨同人を誤信させ,同人を被告人運転の前記車両助手席に同乗させて同所から発進させ,同日午後1時45分ころ,同市h番地i先路上で解放するまでの間,同人を前記被告人方に連れ込み,上記車両に同乗させるなどして自己の支配下に置き
3 同月11日午前10時ころ,同市j丁目l番m号株式会社乙前路上において,前記教諭及びBの紹介により被告人を同社の採用面接及び研修の担当者であると誤信したC(当時17歳)に対し,「Cさんですか。車に乗って。これから面接の場所に行きます。」などと嘘を言い,あたかも移動先において同社の面接が行われるかのように振る舞い,その旨同人を誤信させ,同人を被告人運転の前記車両助手席に同乗させて同所から発進させ,同日午後2時35分ころ,同市n番地o先路上で解放するまでの間,同人を前記被告人方に連れ込み,上記車両に同乗させるなどして自己の支配下に置きもってそれぞれわいせつの目的で誘拐した
第2 同日午後1時25分ころ,前記被告人方において,Cに対し,5回にわたり,その口腔内に自己の右手の中指を舌の付け根辺りまで押し込んで嘔吐させる暴行を加えたものである。