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登 大遊@筑波大学大学院コンピュータサイエンス専攻の SoftEther VPN 日記 このページをアンテナに追加 RSSフィード

Daiyuu Nobori's SoftEther VPN Diary since 2004

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日記でよく出てくる「AC」(もともとは筑波大学用語) について詳しくは ここここ をお読みください。

 

2012年2月9日 (木)

東京拘置所の見学とセキュリティに関する考察  東京拘置所の見学とセキュリティに関する考察を含むブックマーク  東京拘置所の見学とセキュリティに関する考察のブックマークコメント

東京拘置所の内部の見学を行った。見学中はカメラの持ち込みが許可されなかったので、現地で見聞きした光景と情報を、記憶を頼りに、忘れないうちに以下にまとめておこうと思う。

これにより、我々国民の税金を用いて運営されている施設に係る知見が共有され、国の最も重要な機能の 1 つである法執行機能の施設がどのような構造となっているか、セキュリティ面においてはどのような課題があるか、というような興味を持ち議論する人が増加し、よって国全体の法執行に係る意識や公共の安全が向上すればこれは公益につながり、大変良いことである。


東京拘置所の入口と内部道路

f:id:softether:20120209180335j:image

東京拘置所 は小菅にある日本で最大級の拘置施設であり、首都高速の「堀切ジャンクション」のすぐ近くに所在している。高速道路を通る都度、特徴的な巨大な建物を目にしていたので、一度内部の見学をしたいと考えていたが、この度見学を行い、その結果セキュリティ面における考察を行ったので報告する。


東京拘置所の敷地内においては、旧収容棟の取り壊し工事が実施中であり、新収容棟はすでに竣工していた。すべての入所者は新収容棟に収容されている。

東京拘置所の敷地に入るためには、まず、「東京拘置所前」という交差点のところから正門のところへ行く。正門のフェンスの向こう側にはプレハブの警備員詰所がある。

来庁者や業者は、ここで受付を行う。詰所の中にいる警備員が無線で管理棟にいる職員と連絡をとり、訪問者を中に入れて良いかどうか照会する。許可が出た場合は、訪問者名簿に氏名や業者名などを記入することになっているようだ。

ただし、面会に訪れた面会者や弁護士は、正門から入ることができない。代わりに、面会者用の専用入口が別の場所にあるので、そこまで徒歩で歩いて行き、受付を行って面会室に入ることになる。


業者の自動車などが中に入る場合は、警備員に受付をしてもらい、正門を開けて貰って入ることになる。

ただし、よく観察していると、郵便配達車などは正門前に停車するだけで警備員が自動的に正門を開けて、そのまま進入していくので、郵便局や宅配便などの車はあまりチェックせずに入れているようである。


f:id:softether:20120209180354j:image


上記の正門の写真は、私が撮影したものではなく、株式会社グーグルが正門前に車を持ってきてそこから撮影し、グーグル社の自社の Web サイトで一般に公開しているものである。(なお、正門にはここで写真撮影をしないようにという大きな注意書きの看板が掲げられている。)


この写真の左側にあるのが正門である。右側は工事車両が入る仮設のゲートであり (外壁の工事をやっているようだ)、あまり関係がない。来訪者の他、護送車も左側の正門を開けて貰って進入する。ただし、数年前にまだ構内の道路工事や旧収容棟の解体工事が完了していなかった場合は、右側の「安全第一」と書かれている仮設のゲートから護送車が入っていたようである。(ライブドアの堀江容疑者が乗った車も右側の仮設ゲートから出入りしていたようだ。)


正門を入ると、そこから構内の道路 (筑波大学の中にあるような道路) を歩くか走行して、新収容棟まで移動することになる。左右には公務員宿舎 (東京拘置所に勤務している職員用の住宅) がたくさんある。一部、一戸建てのようなかなり古い住宅もあるが、これは所長用のものかも知れないと思った。


f:id:softether:20120209180421j:image


東京拘置所の敷地内の建物の配置図を記憶をもとにして描くと、以下のようになった。Google Maps の航空写真などで見ることができるものは工事中の古いものであり、現在は以下のようにちゃんとした道路が整備されている。

正門から新収容棟までの間の歩行者および車両の動線は茶色で示した。


新収容棟に辿り着くまでに、徒歩で 5 分くらいかかる。途中、誰にも遭遇しなかった。ただし、公務員宿舎のエリアから新収容棟のエリアに入る途中に、警備員が 1 人だけおり、そこで怪しい人が入らないかどうかチェックしているようであった。


途中にはウォーキングマシンが設置されている福利厚生用施設のようなものがあった。建設中の Google Maps の航空写真で見ると、大きなプールも内部にあるようである。思うに、東京拘置所に就職した公務員の方は、40 年間、(3 年間の外部への研修目的の派遣を除き) ずっと東京拘置所の敷地内で勤務し、また、住居についても大多数が東京拘置所内の宿舎を利用することになるので、敷地の外に出る機会が大変少ないのではないだろうか。筑波大学に入学した学生が、敷地内にある学生宿舎から大学棟まで毎日通う際に、敷地外に一歩も出ずに済むというのと同様である。


福利厚生施設の近くにいる警備員のところを抜けると、今度は護送車用の車庫 (屋根付き) のようなものがあった。ときどき、テレビで被告人などを護送車に乗せて東京地裁へ連れて行く様子が放映されることがあるが、そのような車のための車庫のようであった。


そして、近くには新収容棟の地下に車両が進入するための大きなスロープになっている進入路があった。東京拘置所に被疑者や被告人が出入りする際は、護送車に乗せられたままこのスロープを入っていき、収容棟の地下の入口から中に入ることができるようになっているようである。


管理棟の入口から収容エリアに到達する経路

徒歩による来庁者は、管理棟という東西に延びた長方形の建物の 1F に入り、受付を行う。ここではロビーのようなものがあり、刑務官が勤務しているが、携帯電話、カメラはここで自主申告によりロッカーの中に預け入れる決まりになっている。荷物検査を行う訳ではない (金属探知機のような設備もない)。


よく見ると、受付のところに、来庁者のためのロッカーだけではなく、内部で勤務する職員の私物を保管するロッカーが大量にある。職員も携帯電話やカメラを持ち込むことができない決まりになっていて、毎日ここで預けるようである。


東京拘置所の新収容棟においては、上図のように、まず長方形の管理棟があり、その管理棟から接続された 4 本の収容棟が設置されている。したがって、それぞれの棟の間の往来はすべて屋内の歩行だけで完結し、屋外に出る必要はない。また、管理棟と各収容棟が連結されている部分は「コアゾーン」と呼ばれており、その屋上にヘリポートが設置されている。ヘリポートは緊急時のために一応設置しているものであり、これまでに使用実績は無いという説明であった。


管理棟の内部は通常の役所にあるような事務室や会議室などがあり、管理棟の内部専用のエレベータもあるが、これらのエレベータから直接、収容棟へ行くことはできないようになっている。管理棟と収容エリアとを接続するところには必ずドアがあり、そのドアは常時施錠されているので、管理棟に勤務する職員であっても、事務員のような人は収容エリアに入れないようになっているようだ。管理棟から各収容エリアへ行くためには、コアゾーンへ行ってエレベータに乗る必要がある。


中央にあるコアゾーンと呼ばれている部分には、内部に吹き抜けがある。エレベータはコアゾーンの付近に数機設置されている。ここにあるエレベータは通常は外側のボタンが押せないようになっており、刑務官が持っているシリンダー鍵を差し込んで回すと初めてボタンが押せるようになる。一度エレベータに入ったら、鍵は必要無いようである。エレベータに入った後は任意の階のボタンを押すとその階へ行くことができる。エレベータは広く、台車に大量の給食を載せて移動することができるようになっている。


コアゾーンと 4 本の収容棟、2 本の管理棟との接続を図に描くと、以下のようになるのではないかと思われる。


f:id:softether:20120209180436j:image


このように、各収容棟の 2F 〜 12F には、大量の独房や共同房が並んで設置されている。独房の中を見学したが、意外にきれいな作りになっていた。中には机、洗面台、水道、物置、私物保管箱の他に、薄型の液晶テレビなども設置されてる部屋もあった。


各独房の窓には鉄格子はなく、代わりに航空機の窓で採用されているものと同等の強化ガラスが設置されている。また、その窓の外が直ちに外気であるという訳ではなく、窓の外側にはさらに金属製の壁がある (その壁には曇りガラスが取付けられていて、外を見ることはできない)。したがって、万一、独房の窓ガラスが破壊されたとしても、外に出ることはできないようになっている。


上図におけるオレンジ色の四角い枠は、指紋認証装置が設置されているドアを意味する。指紋認証装置は LAN で接続されており、中央にあるサーバーに登録されている刑務官の指紋が一致しなければドアが開かない仕組みになっている。指紋の他、暗証番号 (4 桁) の入力も必要とのことである。ただし、エレベータには指紋認証装置はない。また、エレベータの他に非常階段もあり、大量の収容者が行列を作って移動する場合は非常階段で昇降するようである。


各収容棟は数 90 メートル程度の非常に細長い形になっていて、両端に施錠されたドアがある。コアゾーン側はエレベータホールにつながっているが、もう一端側がどのようになっているかは窺い知ることができなかった。しかし、屋外で撮影された以下の写真を見る限りは、窓および避難用の取り外し可能なドアのようなものが確認できるため、恐らくここには非常階段と避難用の消防用設備があるのではないかと思われる。


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収容棟の 1F にエレベータで降りると、中庭を見ることができる。中庭には草木が植えられていて、その中に講堂がある。講堂では入所者用の慰問の講演などが行われるということである。


また、収容棟の 1F には入所者の所有物品を保管する巨大な倉庫があった。この倉庫は民間企業の物流センターなどによくあるような自動搬送システムが設置されており、2 台のコンピュータ端末を操作すれば指定された番号のコンテナボックスが出てくるという仕組みになっている。入所者は 1 人あたり 3 箱のコンテナボックスを持つことができるとのことである。


これらのシステムが床に無造作に放ってあるアライドテレシス社の CentreCOM のスイッチング HUB にあまりきれいでない LAN ケーブルで配線されていたのが印象的であった。

所有物品を保管する巨大な倉庫のあるフロアは 1F であったが、そこからさらに地下に通じる階段があった。その先は見学していないが、「調べ室」というような案内版があった。東京拘置所に入所したことがある人の記事を読むと、地下に護送車で到着した後、まず「新入調室」というような部屋で身体検査が実施され、持っていた物品などを箱に入れて預けたという話が書いてあったので、恐らくそこにはそのような身体検査などをする部屋があるのではないかと思われる。そうすると、上のほうで描いた構内図の「地下車両進入路」で入ったあたりの通路は、この部屋の地下に通じているのではないか、ということが推測できる。


屋上も見学した。屋上は以下の写真 (遠くから撮影) のように、アーチ状の金網に囲まれており、ここに運動場がある。運動場はドアによっていくつかの区域に分けられている。さらに、運動場のより上の通路の部分には見張りの刑務官が立つことができる通路がある。


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刑務官との質疑応答

30 分間程度、東京拘置所の職員と、見学参加者との間の質疑応答が実施されたが、興味深いものをまとめると、以下のようになる。

なお、「刑務官」といっても、現場勤務をされている方ではなく、長年勤務して管理職 (処遇部長?) になった方のようである。


参加者: 東京拘置所から検察庁や裁判所まで収容者を護送するバスの運転も、ここの職員の仕事なのですか?

刑務官: ここの職員が行うこともあるし、民間委託もしています。


参加者: 小菅から東京の霞ヶ関にある裁判所までは、ときどき高速道路が大変渋滞することがありますが、もし渋滞の結果、裁判の時刻に間に合わないということになったらどうするのですか?

刑務官: そのようなことがあれば、新聞に書かれてしまいますので、遅刻しないように十分余裕をみて出発します。これまで遅刻したことはありません。


参加者: 万一、逃走事件が発生した場合は、仕事はどのようになりますか?

刑務官: 48 時間の「連れ戻し」を実施する権限が刑務官に与えられます。この間は、ほとんど寝ることもできず勤務することになります。


参加者: ここには死刑場があるが、刑務官は 40 年間勤務していたら一度や二度くらいは死刑執行に立ち会わなければならないのですか?

刑務官: 訓練された一部の刑務官だけが死刑執行を担当していますのでほとんどの刑務官は関係することはありません。


参加者: 見学した結果、大変開放的であり、他の刑務所等と比較するとセキュリティが甘いように見えるが、大丈夫なのですか?

刑務官: そのように見えるかも知れませんが、各ドアには指紋認証で開閉する装置が付いており、さらに、どの刑務官がどのドアを開けることができるかということまで中央のコンピュータで集中管理していますので、大丈夫です。


参加者: この拘置所のセキュリティの要は、各ドアに付いている指紋認証の開閉装置であるということですが、これはコンピュータを用いた難しいシステムだと思います。システムの専門家が職員としてこの拘置所に常駐しているのか、それとも、専門家はいないので、外部の業者任せにしているのか、どちらですか?

刑務官: 外部の業者に委託しています。業者の人も 24 時間常駐しています。


参加者: その業者は国家公務員ではないので、悪いことをする可能性があるのではないですか? たとえば、受刑者の指紋と刑務官の指紋を入れ替えて、受刑者がどのドアでも開けることができるようにサーバーを設定すれば、受刑者が勝手に外に出て行くことができるのではないですか。

刑務官: それは無理ですね。実は指紋をサーバーに登録するシステムは、うちの 2 人の職員だけが操作することができるようになっていて、業者の人は操作できないのです。私もその端末で指紋登録しました。


参加者: しかしその指紋を登録しているサーバーのシステムのメンテナンスは、やはり民間業者に委託しているのだから、やっぱり業者の人は指紋を入れ替えることができるのではないですか?

刑務官: (言っている意味がよくわからなかった様子) それでも無理だと思います。


参加者: ある収容者を保釈するとかいった指令は、霞ヶ関にある法務省か、検察庁から、毎回職員が来て指示しに来るのですか?

刑務官: いいえ、来ません。そういった指示は、郵送で、書類できます。


参加者: それでは、検察か裁判所が作った保釈を指示するような書類を、誰かが偽造して郵便で送ってきたら、それを東京拘置所の事務の人が受け付けて、保釈してはいけない人を保釈してしまう恐れはないのでしょうか?

刑務官: 書類には、検察の判子が押してありますよ。これを偽造できない限りは無理ですね。


参加者: 最近はインクジェットプリンタで判子の偽造ができるそうですが?

刑務官: そこまでしてやる人はいないのではないか。また、郵送の代わりに FAX で書類が来ることもあります。FAX の場合は、上のほうに送信者の名前が出てくるので、安心ですよ。


参加者: 日本の拘置所では、そういう書類のやりとりには、より安全な仕組みの通信を行った方法は導入していないのですか?

刑務官: していません。郵便と FAX だけです。


セキュリティに関する考察

東京拘置所のセキュリティについて考察する。


建物の物理的なセキュリティについては、大変堅牢であるという印象を受けた。この建物の物理的な欠陥を利用して、仮に逃走するか、または逃走を手助けするのは、非常に困難であり、この点については安心しても良いのではないかと思われる。


どうしても建物の物理的な欠陥を利用して逃走する方法としては、以下のような可能性を考えついたが、失敗する可能性のほうが高いと思われる。広島刑務所の逃走事件のようにはいかないように思う。


可能性 1. ロープを用いて中庭から逃走する方法

東京拘置所の中庭は収容棟と面会者用待合室がある建物で取り囲まれている。しかし、上を見上げると空が見え、金網のようなものはない。ただし、12 階建ての大変高い建物なので、ここをよじ登ったり、ロープを投げ上げてどこかに引っ掛けることは無理である。

そこで、当然、屋上の運動場 (前述) のところからロープを垂らすというアイデアが思い付く。屋上の運動場の各ブロックと、建物の外側とは、金属の壁で隔てられている。金属の壁の高さは 2 メートル程度である。それより上は鳥かごのような金網が付いていて、空が見える。その金網の隙間から、重りを先端に取付けたロープを中庭側に投げ落とし、もう一方の先端を屋上でひっかかるようにしておく。そして、次に中庭に出た際にそのロープをよじ登れば、屋上の金網の外側に到達することができる。金網の上を通って、次にそのロープを建物の外側の壁の下に投げ落としてロープにぶらさがって地面に降りることができる。

このような逃走は可能性は理論上可能であるかのように思えるが、実際には、まずそのような長いロープが内部で入手できないこと、次に、刑務官の目を盗んで屋上からロープを投げ落としたり、中庭からロープでよじ登ったりすることは困難であること、などを検討すると、これが成功する可能性は大変低い。


可能性 2. 屋上のうち金網の付いていない部分から出る方法

屋上の航空写真をよく見ると、金網が付いていない部分がある。この部分からロープを投げ落とせば、中庭を経由することなく直接外部に出ることができそうである。

ただし、この部分は受刑者が入ることができる運動場からはアクセスできず、運動場の上を貫通するように設置されている刑務官用の見張り用通路からかろうじてアクセスできるだけであるから、この方法を用いるには、まず見張り用通路にいる刑務官と闘ってこれに勝たなければならないので、これが成功する可能性は大変低い。


可能性 3. 逃走用の武器や工具の提供を外部から受ける方法

前述のように、中庭部分は空が見える吹き抜けになっているし、屋上も屋根はなく、金網があるだけである。そこで、たとえば外部の人がラジコンのヘリコプターなどで逃走用の武器や工具をこれらの上空部分から投げ落とせば、入所者の手元に届くことが可能かも知れない。そして、入所者はそれを利用して逃走を行うことができる可能性はある。

ただし、運動時間中に上空にラジコンのヘリコプターなどが飛んできて物品を投げ落とせば刑務官に見つかる可能性があり、また、夜間などに行えば見つかる可能性は少ないと思われるが、運動時間前の点検の際に発見される可能性もあるので、これが成功する可能性は大変低い。


上記のようなことを考えると、建物の物理的な欠陥を利用して脱走するのはとても難しいように思われる。


しかし、各ドアに付いている指紋認証型の開閉装置を不正に操作することができれば、入所者であっても自由に外に出ることができそうである。各ドアに付いている指紋認証型の開閉装置は、中央にあるサーバに登録されている指紋と一致した場合のみドアを解錠する仕組みになっている。しかし、中央にあるサーバーは実際には難しいシステムなので職員がメンテナンスしておらず、民間の業者に委託して行わせている。民間の業者は国家公務員ではないので、不正を行った場合の罰則が軽いし、収賄罪も適用されない。そこで、外部にいる内通者が、民間の業者に賄賂を渡して、特定の入所者の指紋でどのドアも開くようにすることは可能であると思われる。

質疑応答の際は、「2 人の職員のみが指紋の登録ができる」という説明であったが、そのサーバーのメンテナンスを民間に委託しているのであれば、いくら正規の登録手続きが 2 人の職員のみによって実施されているとしても、業者の技術者であれば、別の指紋を登録することは可能である。

ただし、仮に内部の入所者がどの施錠ドアでも開けることができるようになったとしても、独房のドアは指紋認証ではなく通常のシリンダー錠であるので、この方法で逃走するためにはやはり刑務官と物理的に闘う必要は生じる。そして刑務官の制服、制帽を借りれば、うまくいけば外に出ることは可能かも知れない。

これも理論上は可能だというだけで、実際にはやはりとても難しいかも知れないが、少なくとも、建物の物理的欠陥を利用した逃走方法と比較すると大変容易である。


その他にも、ドアがセキュリティ装置によって開閉されるという点をうまく突く色々な方法を考えることができる。たとえば、各ドアの近くには EPS がある。EPS の鍵はピッキングで開けることができるタイプの錠に見える。いずれかの場所の EPS を開けることができれば、そこにあるケーブル等をうまく処理して端末を接続することにより、中央のサーバーに何らかの形でアクセスができるようになるのではないかと思われる。ただし、この方法は高度の技術を持った人が、かつノートパソコン等を用いてクラッキングしなければならず、そもそもノートパソコンが手に入らない収容棟内では難しいかも知れない。だが、外部からの訪問者 (業者など) が建物内の EPS や LAN コネクタを修理する振りをして、そこから悪さをする可能性が考えられる。


いずれにせよ、東京拘置所では建物が物理的に堅牢であること、セキュリティシステムが非常にハイテクであり難しそうであること、などのために、専門知識がある人が東京拘置所をターゲットにしてセキュリティのシステムに悪さをする可能性とそれによって発生する影響についてあまり十分な知識を持っていないように思える。また、セキュリティシステムが悪さをされれば、比較的容易に内部にいる入所者が外に出てくることができそうな印象を受けた。そして、セキュリティシステムに関する部分は委託先の民間業者に任せきりになっているような印象を受けた。


このようなことの発生を避けるためには、東京拘置所では主幹となるセキュリティシステムのメンテナンスを民間業者に委託して丸投げするのではなく、そのようなシステムが自前で理解でき保守できる職員を育成するか、または、セキュリティシステムのメンテナンスを請け負っている民間業者と関係がない他のセキュリティコンサルティング会社と契約して模擬攻撃をしてもらい耐性をチェックするなどしたほうが良いのではないかと思った。(そのようなことはしていないようである。)


釈放の指示などの文書を郵便や FAX で受付ていることに関する危険性

上記の質疑応答を見直すと、東京拘置所では、東京地検からの入所者に対する釈放などを指示する文書 (たとえば、ある被疑者を保釈する、等) は、郵便または FAX で受取っているということがわかった。また、文書の受信はすべて総務課で行っていると言っていた。


そうすると、これは誰でも考えつくことであるが、郵便または FAX で文書を偽造して東京拘置所の総務課に「被疑者 ○○ は保釈が許可され保証金の支払も確認されたので直ちに保釈する。」というような文書 (恐らくそういうフォーマットがあるだろうから、それに沿ったもの) を、偽造した検察事務官の印鑑でも押して送付すれば、総務課がそれを真正なものであると判断してしまい、保釈手続きを行ってしまうのではないか、という危険が考えられる。検察庁と東京拘置所との間で授受されている普段の定型的な文書のフォーマットを偽造しようとする人は、郵便局でアルバイトするなどすれば文書を盗み見ることも可能かも知れない。


この場合、電話で検察庁などに折り返し確認をするかも知れないが、単なるアナログ電話を用いているのであれば東京拘置所と NTT の収容ビルの間の電柱または地下のマンホールのどこかで悪さをすればそれの盗聴や内容の書き換え (古典的な中間者攻撃。電話をかけた相手の人を偽装して会話をする) も可能である。もちろん FAX の場合も同様である。特に、質疑応答の途中で、刑務官が、「FAX の場合は、上のほうに送信者の名前が出てくるので、安心」であると信じている部分が危ないのではないかと思われる。送信者の名前は送信側の FAX 装置で任意に付けることができる文字列であり、そもそもこれを信用してはいけない。FAX で文書の授受を行っているというのであれば (たとえば、検察庁で保釈保証金の納付が完了したら、直ちに被告人を釈放しなければならないので、そのような場合は FAX と電話で指示されるのではないかと思われる)、電話工事を装った電柱上の盗聴や発信元偽装 (たとえば交換機の振りをする) で悪さをされてしまう。


このような、技術者であれば誰でも思い付くような危険性について、普段から真剣に検討して対策しているような雰囲気は感じられなかった。特に体育会系の刑務官と、文系の事務員だけが、固定的に 40 年間ずっと同じ敷地で勤務しているのであれば、低レベルのハイテク攻撃を受けた場合にもそれに気付かず、暴力的な行為なしで、堂々と内部の被告人や受刑者を釈放させてしまう失態が生じるかも知れない。(セキュリティ関連書籍によると、米国では、政府機関を偽った釈放を指示する文書を刑務所が受け付け、釈放してはいけない人を釈放してしまったという事件があったそうである。) 試しにうちの大学の情報系の AC な学生を何人かノートパソコンを持たせて東京拘置所に連れて行って思い付く限りの技術的およびソーシャルハッキングを試させれば、物理的な侵害行為はほとんど行わずに任意の入所者を外に出すことに成功するかも知れない。

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2012年1月30日 (月)

筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路であることが判明 (警察庁の公式見解)  筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路であることが判明 (警察庁の公式見解)を含むブックマーク  筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路であることが判明 (警察庁の公式見解)のブックマークコメント

筑波大学の構内道路は道路交通法の適用を受けるらしい

f:id:softether:20120130184510j:image:right警察庁交通規制課長による公式見解によると、なんと、筑波大学の構内道路は道路交通法の適用を受けるということが判明しました。

これまで、筑波大学の道路では、警察署長の許可無しで宿舎祭などの祭事行為を行ったり、一部を祭などのために占有したり、屋台を出したり、ナンバープレートのない実験用の車を走行させたり、公安委員会が実施する交通規制以外の交通規制を学生団体が行ったりしていましたが、上記の見解が正しいとすれば、これからはこのような行為を行うことは刑事罰を伴うペナルティが科せられる可能性があるので、注意しなければならないということになるかも知れません。


なお、「筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路である」という見解を示したのは、私ではなく、警察庁の交通規制課長 ですので、この見解について異議がある方は警察庁に述べてください。

(私は、個人的には、筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路ではないという見解が出ればありがたいと思っていましたが、逆の見解が示されてしまい、残念に思っています。)


また、この、「筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路である」という警察庁の公式見解があったことは、影響力がある話なので、インターネットで公表するのはよくない、という意見もあるかも知れませんが、インターネットでこの公式見解を先に PDF で公表したのは警察庁 であり、私はそれが公表された後にこの記事を書いたということにご留意ください。




警察庁 交通規制課長による公式見解

筑波大学の大学キャンパス内にある大変広大な道路 (学内道路) は、「道路交通法上の道路」なのか否か、いかなる公式機関からも正式な見解が発表されておらず、これまで誰にもわかりませんでした。


ある人は筑波大学の学内道路について「あれは私道なので道路交通法上の道路ではないと思う。だから、道路で無免許の人が運転練習をしても良いし、速度違反をしても警察には捕まらない。それに、宿舎祭などで道路の一部を通行止めにして占有する際にも、警察署長の許可は要らない。」という意見を持っていました。


別の人は筑波大学の学内道路について「あれは大学内の道路といえども、大規模で、大学関係者以外の人も通行しているから、道路交通法上の道路だと思う。だから、無免許で運転練習したり、速度違反したりすれば警察に捕まる可能性もある。また、警察署長の許可がなければ、宿舎祭などで道路の一部を通行止めにして占有するのも違法行為である。」という意見を持っていました。


このように、筑波大学の我々学内等の間には、相互に矛盾し対立する 2 つの意見が長期間存在しており、これは非常に不安定な状態でありましたが、今回、国家公安委員会 (警察庁 交通規制課長) に『法令適用事前確認手続 (いわゆる日本版ノーアクションレター制度)』を利用して照会したところ、以下のような公式見解が回答されました。

(なお、『法令適用事前確認手続 (いわゆる日本版ノーアクションレター制度)』は、民間企業や民間人が官公庁に対して、一部の法令について適用対象となるかどうか回答を請求することができる制度であり、官公庁の側は、請求を受けてから 30 日以内に返答する義務があります。)


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上記の回答内容は要点を残し、一部省略したものですが、質問書および回答書の全文は警察庁の Web サイト http://www.npa.go.jp/soumu15/noac-list2.htm に PDF で掲載されています (法令適用事前確認手続によって行われた照会と回答は、誰に対しても公開されることになっています)。


上記の回答内容は、「筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路である」と国家公安委員会 (警察庁) が公式に判断したということを示すものです。


国家公安委員会 (警察庁) が公式にどのような判断をしようとも、それは単なる行政機関による判断であり、裁判所による判断を拘束することはできませんが、日本の裁判所は一般的に行政機関が公式に行った判断や通達と矛盾する判決を出すことは滅多にありませんので、事実上は、「筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路である」かどうかの不安定な問題はこれで一旦確定したということができるのではないかと思います。


「法令適用事前確認手続」を利用して上記のことを照会した経緯

現在、多くの人が GPS 付きの携帯電話を持ち歩き、かつパケット通信定額プランに加入しています。これを利用すると、道路を運転する人が持つ携帯電話から一定時間おきに中央のサーバーに現在位置を報告し、中央のサーバーがその履歴を計算することにより、各道路の混雑・渋滞状況を計算することができます。過去の曜日ごとの道路の混雑・渋滞状況を記録しておけば、たとえば、「本日の渋滞予想」といった Web ページを作成したり、「最短時間で辿り着くことができる道路」の道程を提示するサービスを提供したりすることができると思い付きました。


このような道路の状態状況の予測サービスを「道路交通法上の道路」で提供するためには、道路交通法第 109 条の 3 (交通情報の提供) に係る事業として国家公安委員会 (警察庁) に届出をしなければならず、届出を怠った場合は刑事罰もあります。しかし、いったん届出をしてしまうと警察庁に対する報告義務などが生じてしまうため、軽々しく届出をすることができません。


そこで、「道路交通法上の道路」以外のある程度の規模がある道路であれば、上記のような届出を警察庁に対して行わなくても良いのではないかと思い、たとえば、筑波大学の構内の道路を対象として上記のような渋滞予測サービスを開発し提供すれば、まずは有用性が実証できるのではないかと考えました。


筑波大学キャンパスには、長さが一周すると約7.1km程度 (支線など、すべての道路の距離を足すと約 13.0km) の道路が敷設されており、大学の関係者や来訪者が自動車で通行したり、関東鉄道バス、JRバスなどの路線バスが乗り入れたりするなど、本格的な道路の様態を呈しています。


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しかし、このような筑波大学の構内道路上を対象として、前記の「渋滞予測サービス」を仮に開発、運用する場合において、もし仮に筑波大学道路が「道路交通法上の道路である」ということになれば、サービスを運用した途端に、無届けとして刑事罰が科されてしまいます。


そのため、このようなサービスを検討するにあたっては、筑波大学道路が「道路交通法上の道路である」か否かを非常に慎重に判断しなければならない、という事態に至りました。


その判断をするためには、以下の 2 つの仮説について検討する必要がありました。


仮に筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当しない」と考える場合

筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当しない」と考えることは可能です。

その理由としては、大学外の市道・県道から筑波大学道路に進入する交差点の大学敷地内においては、「関係者以外入構禁止」と記載された標札が設置されていることが挙げられます。これによって、筑波大学道路には関係者以外は進入してはならない旨の制限が付されていることが分かりますので、誰でも通行することができる道路ではないということになり、「道路交通法上の道路に該当しない」という考えが導出されます。


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このように、仮に筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当しない」と考えると、たとえば、筑波大学道路内において自動車を運転する際の行為については道路交通法が適用されないこととなるため、自動車を時速数百キロメートルの高速で走行させるなどした場合においても、そのような運転者を刑事罰の対象とすることができなくなってしまいます。

また、筑波大学道路において道路交通法第76条 (禁止行為) に違反する行為を行うことも、筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当しない」場合は、道路交通法上の刑事罰の対象となるリスクなく行うことができるようになってしまいます。

このように、仮に筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当しない」と考える場合には、不自然な結果が生じてしまうこととなります。


そのため、これまで、筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当しない」と安易に決めつけることができませんでした。


仮に筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当する」と考える場合

逆に、筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当する」と考えることもやはり可能です。しかし、仮に筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当する」と考える場合においては、現状と比較して不自然な結果を生じさせてしまいます。

まず、道路交通法第76条 (禁止行為) をみると、以下のような規定があります。


第76条 (禁止行為)

何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。(罰則: 懲役6ヶ月または罰金10万円以下)

3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。(罰則: 懲役3ヶ月または罰金5万円以下)

4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。(罰則: 懲役3ヶ月または罰金5万円以下)

二 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。(罰則: 罰金5万円以下)

第77条 (道路の使用の許可)

次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。(罰則: 懲役3ヶ月または罰金5万円以下)

二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者

四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者


仮に「筑波大学道路が道路交通法上の道路に該当する」場合においては、「信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置」することは禁止されることになります。これに違反した場合は、懲役6ヶ月または罰金10万円以下の罰則が適用されることになってしまいます。

そうすると、筑波大学が従前より多数、大学道路内に設置している以下の写真のような道路標識に類似する工作物 (都道府県公安委員会が設置する道路交通法上の標識と区別するために「筑波大学」という文字がポール部分に記載されている) は、都道府県公安委員会によって道路交通法第4条 (公安委員会の交通規制) に従って設置されたものではないため、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件がみだりに設置されていることになってしまいます。


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また、筑波大学においては従前より一時的にイベント等がある場合において以下の写真のような案内板などの工作物を大学道路の歩道部分に設置することが多くみとめられますが、これらは第77条 (道路の使用の許可) における警察署長による道路使用の許可を得ることなく実施されている場合もあります。


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さらに、筑波大学においては従前より年に数回程度の学生が主体となる祭事などのイベントがあります。


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(祭の一部を撮影したものですが、個人が特定できないように処理しております。)


これらの私的な学生が主体となるイベント (たとえば、「筑波大学宿舎祭・通称 やどかり祭」) における主催者は、大学道路の管理者に対しては予め開催の日時・場所・規模などを届け出る決まりになっています (大学内部のルール) が、警察署長に対して正式な道路の使用の許可の申請を行っていない場合が多数であると思われます。


仮に「筑波大学道路が道路交通法上の道路に該当する」とされる場合は、これらのイベントを実施する主催者は、警察署長に対して、事前に第77条 (道路の使用の許可) に基づく許可を申請し、取得しなければならないということになってしまいます。さらに、一部のイベントにおいては、学生が道路における手信号に使用されるような赤い棒状のライトを用いて、大学道路を通行しようとする自動車に対して交通整理を行い、祭事の開催中においてはその場所に自動車が立入らないように防ぐ行為を行っています (さらに、祭事の開催中においてその場所を自動車が通行してはならない旨を主張する案内版のようなものが設置されています) が、これらの学生が行う行為は、第4条 (公安委員会の交通規制) による適法な交通規制ではないということになってしまい、したがって学生が行う私的な交通整理・通行規制などを運転者に求める行為は、第76条 (禁止行為) 第4項第2号における「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。(罰則: 罰金5万円以下)」に該当することとなってしまいます。


これらのことを考えると、筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当する」とした場合は、現在は警察署長の許可なしで行われている前掲のような筑波大学内における私的な行為を適法にすることができなくなってしまい、これらの行為を筑波大学道路において行うには必ず事前に警察署長の許可を得る必要が生じてしまう (仮に、筑波大学当局が自ら大学道路において何らかの使用行為を行う場合でも毎回警察署長の許可がなければ違法となってしまう) こととなると思われます。

また、道路上において学生等が私的に交通整理を行い、自動車の特定箇所への進入を禁止する行為は、仮に筑波大学道路が道路交通法上の道路であれば一切適法に行うことができなくなってしまいます。

さらに、筑波大学における施設の維持・管理用の自動車の中には、ナンバープレートを付けていない自動車もありますが、筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当する」とした場合は、このような自動車を運転することは第55条 (乗車又は積載の方法) やその他の法律に違反することになってしまうことにもなります。


これらは現状に照らして不自然なのではないかと思いますので、これまで、筑波大学道路が「道路交通法上の道路に該当する」と安易に決めつけることができませんでした。


結論によって生じる影響

今回、国家公安委員会 (警察庁) は公式な見解として、「筑波大学道路が道路交通法上の道路に該当する」と示した訳ですが、この見解が間違いではないということになれば、今後、以下のような行為はできなくなるということになりそうです。


  1. 筑波大学の学内道路 (私道) だからといって、無免許運転による運転練習、速度違反、一時停止違反など、道路交通法を遵守しない行為。(反則金や罰金、点数などが付く可能性がある)

上記によって、交通マナーが大変向上することが予想でき、誰でも、筑波大学の道路をより安全に通行することができるようになるというメリットが期待できます。


しかし、一方、以下のようなデメリットも発生することになるということになります。


  1. 大学内の道路だけを走行する維持管理用の自動車で、ナンバープレートを付けていない車があるが、これにナンバープレートを付け、車検を通さないといけなくなる。それを怠って運転する人は無車検運転として、罰金や運転免許停止処分などの罰を受けることになる。
  2. 都道府県公安委員会以外の者が、筑波大学構内道路に、公安委員会の許可無く道路標識を設置できなくなる。たとえば、大学が設置している道路標識も、形式的には都道府県公安委員会が設置許可したことにしないといけない。(道路交通法第 76 条違反。罰則: 懲役 6 ヶ月または罰金 10 万円以下)
  3. 筑波大学構内道路に、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。たとえば、大学自らが設置する物であっても、交通の妨害となるような物を置いてはいけないということになる。 (道路交通法第 76 条違反。罰則: 懲役 3 ヶ月または罰金 5 万円以下)
  4. 筑波大学構内道路の一部を占有して宿舎祭をしたり、露店、屋台店その他これらに類する店を出す場合は、大学の許可だけではなく、所轄の警察署長の許可も取得してから行わないといけないということになる。 (道路交通法第 77 条違反。罰則: 懲役 3 ヶ月または罰金 5 万円以下)
  5. 筑波大学構内道路の一部で、宿舎祭などの学生団体が、公安委員会の許可を得ずに「右折禁止」というような標識を道路に立てることは、道路交通法第 76 条違反 (罰則: 懲役 6 ヶ月または罰金 10 万円以下) となる。
  6. 筑波大学構内道路の一部で、宿舎祭などの学生団体が、大学の許可を受けた上で、「交通規制」を行うことがある。例えば、宿舎祭の実施期間中に、関鉄バスなどは宿舎エリアに進入することを許可して、それ以外の一般自動車などは宿舎エリアに進入することを禁止する、といった具合である。この際、宿舎祭などの学生団体の構成員が道路の上に立ち止まり、一般自動車が通行しようとするとそれを防ごうとする。しかし、これは「道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。」(道路交通法第 76 条 4 の二) に該当する行為ということになるので、犯罪行為である (懲役 3 ヶ月または罰金 5 万円以下) ということになる。このような交通規制を筑波大学道路で行う場合には、大学本部がそれを許可するだけでは足らず、茨城県公安委員会に依頼して、公安委員会が指示した警察官のみが交通規制を行うことができる、ということになる。

したがって、我々筑波大学の学生が筑波大学の道路を運転する際には今後さらに十分に気をつけて運転をすることが求められるほか、我々学生が大学の道路で宿舎祭などを実施したりする場合は、勝手に交通規制などをしたり、警察署長の許可なしに一部の場所を占有したり、物を置いたりしないように気をつけるよう注意しなければならないな (違反した場合は懲役を含む罰則の対象となる)、と肝に銘じておきたいと思いました。


最後に

上記のような、これまである特定の事項について、法律が適用されるのか否かがはっきりわからず不安であるということがある場合は、『法令適用事前確認手続 (いわゆる日本版ノーアクションレター制度)』を利用することができる場合は、これを利用してみると良いと思います。


なお、私は、個人的には、筑波大学の構内道路は道路交通法上の道路ではないという見解が出ればありがたいと思っていましたが、逆の見解が示されてしまい、残念に思っています。


筑波大学の構内道路において、前述したような各種学生活動などを行いにくくしてしまうこの警察庁の公式見解について異議がある方は、意見箱 | 警察庁 から意見を送付することができると思います。

名無しさん名無しさん 2012/01/30 19:52 回答にもあるとおり、外部に繋がる部分13箇所にゲートを設置してしまえば問題解決すると思います。ただしUターンがやりやすいようにしないといけませんが。

とおりすがりとおりすがり 2012/01/30 23:19 ゲートを設置して、ICカードの学生証・職員証をかざして通るくらいがいいと思います。

名無しさん名無しさん 2012/01/30 23:47 宿舎祭に関しての写真で「祭の一部」と記載がありますが、今回問題となっている道路とは無関係の場所であり誤解を招く可能性はないでしょうか?

babydaemonsbabydaemons 2012/01/31 02:04 競艇発祥の地、大村競艇の駐車場は公道と多数の出入り口で接続しておりますが、公道ではありません。
それで、10代の頃、免許を取っていない友達に運転の練習をさせてあげてたら、
見事に検挙(?)されてしまいました。免停30日だったかな?(15年以上前の事なので記憶が定かでない。。。)
その時の、長崎県警の交番のお巡りさんの説明は下記の通りです:
「公道でなくても、私道や駐車場であっても、外部から自由に一般車が出入り出来る状況であれば、運転免許証は必要。」

ただし、大学内の道路の管理者は公安委員会では無く、あくまで大学なので、
占有許可や道路標識の設置の権限はあくまで大学に属すると予想されます。
個人的予想なので、『法令適用事前確認手続 (いわゆる日本版ノーアクションレター制度)』で
確認していただけるとありがたいです。

競艇場やショッピングセンターの駐車場に一時停止・一方通行・進入禁止っぽい標識や路面標示は一般的に
見られますけど、これらは公安委員会が設置したものでは無いですよね?

同様の罠は、北海道などの広大な農場内のうち、ゲートを設置していない私道にも当てはまると思います。

一方、母校の長崎大学(と言うか大半の国立大)は、守衛さんに入構許可証を提示しないと
クルマで学内に入れないので、無免許で運転できちゃうのかも???

softethersoftether 2012/01/31 02:43 路面標示 (ペイント) は道路管理者が設置できるが、有効な道路標識は公安委員会しか設置できない、という決まりだったと記憶しています。

 2012/01/31 06:32 宿舎祭のものとされている写真は駐車場と、車止めで遮られた先の歩道ではありませんか?
宿舎祭開催中に使えないのは駐車場だけであったように思います。
学園祭では交通規制を行っていますね。花火の時も一部封鎖しているようですが、こちらは警察署長に申請を提出しているとお聞きしました。

softethersoftether 2012/01/31 12:47 仮に、警察庁の見解が正しく、ループ道路が道路交通法上の道路であるということになると、ループ道路と接しているか、またはループ道路から誰でも進入可能でゲート等が設置されておらず一般交通の用に供している場所も道路交通法上の道路であるということになります。たとえ、自動車が車止めで入れないようになっていても、その他の車両 (軽車両など) や歩行者が入れて自由に通行できる場所は道路ということになり、そこに出店や祭事用具、物品を設置するためには警察署長の許可が必要ということになります。宿舎付近の歩道 (ペデストリアン) は、東西南北に各種道路と接続されていて、途中にゲート等はありません。そうすると、宿舎祭で歩道を占用しているのは警察署長の許可がなければ違法ということになってしまうと思います。
また、宿舎の駐車場については、平砂・追越のものはループ道路との間にゲートが設置されていないので、不特定の自動車、軽車両、歩行者が立入ることができ、これらの駐車場も道路であるということになってしまうと思います。そうすると、駐車場に物を設置することは警察署長の許可がなければ違法ということになってしまうと思います。

名無しさん名無しさん 2012/01/31 23:30 ペデストリアンが道路だとすると、大学構内の道(松見池付近とかいわゆる天の川沿い)も道路となるのでしょうか?
事実上、不特定多数のひとが自由に通行できている気もしますが。

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2012年1月28日 (土)

ドコモ回線で身分証無しで匿名で通話・インターネット接続する方法  ドコモ回線で身分証無しで匿名で通話・インターネット接続する方法を含むブックマーク  ドコモ回線で身分証無しで匿名で通話・インターネット接続する方法のブックマークコメント

日本では、『携帯電話不正利用防止法』という法律が施行されており、日本国内で携帯電話会社や代理店などから通信可能な携帯電話や SIM カードを購入する際には必ず身分証明書を提示するなどして、氏名や住所を明らかにしなければなりません。これは、仮に誰か悪い人が携帯電話を用いて電話をかけたり、インターネットに接続してパケット通信をしたりして何らかの犯罪 (たとえば脅迫など) を行った場合に、通信記録から身元を判別してその悪い人を捕まえるためにある仕組みだと思います。昔は日本でも匿名で購入できるプリペイド携帯電話が販売されていましたが、現在は販売されていません。


日本以外のほとんどの国でも、携帯電話を契約する場合には身分証明書が必要です。プリペイド携帯またはプリペイド SIM カードを匿名の人に対して販売している国もありますが、その SIM カードを国際ローミングで使用する (たとえば、SIM カードを日本に持ってきて使用する) 場合には、元の国の SIM を発行している携帯電話会社に身分証明書を提示するなどして特別に利用可能にする設定を行う必要があるルールになっている国がほとんどです。


しかし、香港で販売されているプリペイド SIM カードには、匿名で購入でき、かつ、標準状態で海外ローミングで使用することができるようになっているものがあることがわかりました。

以下の「HSDPA Broadband Access Rechargeable SIM」という「3 International」社の販売している製品がそれです。


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この SIM カードは、日本ではドコモの FOMA などでサービスが提供されている 3G+ (14.0Mbps) 対応のデータ通信端末や携帯電話端末に挿入することで使用できるプリペイド SIM カードです。以下のような香港の街中で、ほとんどどこにでもあるコンビニエンスストアや新聞販売店などで購入できます。


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この SIM カードを購入する際には、身分証明書の提示は不要であり、現金を支払うだけで簡単に入手することができます。


このように匿名で国際ローミングが可能な非常に多機能な契約の SIM カードを購入することができるということは日本における携帯電話不正利用防止法などによる規制の事情を考えると信じにくいことですが、香港では昔から現在に至るまで携帯電話は SIM 無しで購入し、通信契約は使い捨てのプリペイド SIM を用いて使用するということが当たり前のようであり、特に不自然なことではないようです。


SIM カードのパッケージを開けると、取扱説明書と共に、以下のような SIM カード本体が入っています。以下の写真ではわかりにくいのですが、この SIM カードは大変優れており、あらかじめ刻んである溝の付近を指で強く押すだけで、iPhone や iPad などに挿入することができる microSIM (小型 SIM) のサイズに切り取ることもできます (SIM カッターやハサミなどの工具が不要です)。


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この SIM カードにはあらかじめ 68 香港ドル (約 680 円) などの金額がシャージされており、金額の追加チャージは以下のようなリチャージカードを、SIM カードと同様に店頭で購入すればいつでも可能です。リチャージカードの購入も、やはり身分証明書は必要ありません。

リチャージは SIM カードを挿した携帯電話本体から特別な番号にダイヤルすれば瞬時に可能です。その他、クレジットカードを用いたインターネット経由のリチャージも可能です (もっとも、この場合は匿名でリチャージを行うことはできません)。


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この SIM カードは、特別な手続きをしなくても、国際ローミングで利用することができます。日本では、NTT ドコモのネットワークに接続することで利用できます。日本の他、このページ に記載されているような多数の国でローミング利用できます。

ローミング利用においては、通話だけではなく、パケット通信、つまり APN を指定してインターネットにアクセスする通信も可能です。この場合のパケット通信料は、『Data Roaming Daily Pass』というオプションを有効にすれば、1 日あたり最大 168 香港ドル (約 1,680 円) で使い放題になります。NTT ドコモの海外パケホーダイ と全く同一の概念のサービスですが、ドコモ海外パケホーダイは 1 日あたり 2,980 円も取られるため、ドコモと比べると 4 割以上も安価です。したがって、日本人が米国やヨーロッパなどに旅行する際も、この香港の SIM カードを持っていれば、NTT ドコモの海外パケホーダイを使わずに海外でも現地 SIM を購入せずに安価にパケット通信が可能です。


この SIM カードを日本に持って帰り、SIM フリーの 3G 端末 (日本で認定を受けており利用可能なもの) に挿入してネットワークサーチした結果の画面は、以下のとおりです。


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このように、日本で電源を入れると、日本の通信事業者である「NTT DoCoMo」と「SoftBank」に接続することができます。上記の写真は茨城県で撮影したものですが、なぜか「NTT DoCoMo Kansai 3G」と表示されています。しかし接続は問題なくできます。SoftBank Mobile にも接続できますが、この場合はパケット通信が『Data Roaming Daily Pass』の対象とならず、従量制となってしまいます (なお、プリペイド方式ですので、間違えて従量制で大量に通信してしまっても、チャージ金額が 0 になると同時に自動的に切断されますので、お金がたくさんかかってしまう心配はありません)。


日本でデータ通信を試してみました。APN として『ipc.three.com.hk』を指定します。ドコモのように、ISP 契約が携帯電話契約とは別になっているというケチくさいようなことはありません。香港 3 社の APN は無料で使用できます。


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APN を正しく設定し、『Data Roaming Daily Pass』を有効にすれば、以下の写真のようにインターネットにアクセスできます。この写真はスマートフォンのブラウザを起動して撮影したものですが、もちろんスマートフォンが対応していればテザリングできますし、3G / HSDPA に対応している USB 型のデータ通信装置や無線 LAN テザリング装置などでも使用できます。前述したとおり、SIM、microSIM のいずれのサイズにもなりますので、どのような端末でも使用できます。


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日本にこの SIM を持って帰ってきて使用する場合、ドコモの携帯電話ネットワークに接続してローミングする場合でも、接続先 APN として『ipc.three.com.hk』を指定する必要があります。つまり、インターネットに出るためのゲートウェイはドコモの mopera などではなく、香港の 3 社の設置している装置を通ります。ドコモと香港の 3 社との間には専用線が引かれており、通信パケットは一旦その専用線を経由して香港にある 3 社のデータセンターへ行き、そこのゲートウェイを経由してインターネットに出るという訳です。

(これは日本のドコモの FOMA カードを中国などの海外に持って行って通信する際に、一旦日本のドコモの mopera ゲートウェイを経由してインターネットに出るようになっているのと同じ仕組みです。)


実際にドコモ経由でローミングしてインターネットにアクセスし、自分の IP アドレスを表示した結果が、以下の写真です。このように、日本の IP アドレスではなく、香港の IP アドレスとなっています。

なお、端末側にも直接グローバル IP アドレスが割り当てられていることも確認しました。グローバル IP アドレスですので、P2P ソフトウェアやテレビ電話ソフトウェアなどが快適に動作します。サーバーを立てることもできるかも知れません。昔懐かしの、深夜に立ち上がる FTP による自作著作物のファイル交換サーバーなどを立てている人もいるかも知れません。


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パケット通信だけではなく、もちろん音声通話も可能です。ただしローミングですので料金が 1 分 100 円くらいかかります。詳細はこちら。

日本の電話番号にかけてみた結果は、以下のとおりです。ナンバーディスプレイにも対応しており、日本の電話機には、+852 で始まる香港の国際電話識別番号を先頭に付けた SIM カードの電話番号が表示されます。


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もちろん、日本の電話機からこの SIM を挿した電話機にも電話することができます。


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このように、香港の SIM は匿名で購入することができ、日本の携帯電話ネットワークで快適に使用することができます。データ通信のほか、通話の発信・着信も自由に可能です。


日本で施行されている 『携帯電話不正利用防止法』 は、日本の事業者が発行している SIM カードは適用対象になりますが、海外の事業者が発行している SIM カードはこの法律の適用対象ではありません (総務省 Q&A 2−8 海外の事業者が発行しているSIMカードは、法の対象となりますか? を参照)。


したがって、日本国内において、何らかの正当な理由 (たとえば、自己のプライバシーを保持したままインターネットにアクセスしたり、電話をかけたりしたい、など) があり、匿名でインターネットにアクセス、または電話の発信・受信をしたい需要をお持ちの方は、上記の香港の 「HSDPA Broadband Access Rechargeable SIM」 を購入することにより、日本においてそういった通信・通話が簡単に可能になります。

なお、より確実にプライバシーを保持するためには、SIM カードを匿名で購入することだけではなく、通信・通話に使用する 3G 端末についても匿名で購入することをお勧めします。3G 端末は秋葉原などで簡単に購入することができます。「HSDPA Broadband Access Rechargeable SIM」も秋葉原で販売している店舗があるらしいですが、Amazon.co.jp でも販売している業者があるようです


匿名で通信・通話ができるからといって、それを不法な目的で利用するべきではないということは言うまでもありません。

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2011年11月29日 (火)

国会議事堂と議員会館等を結ぶ地下道について  国会議事堂と議員会館等を結ぶ地下道についてを含むブックマーク  国会議事堂と議員会館等を結ぶ地下道についてのブックマークコメント

昔、筑波大学の地下道 (共同溝) についての日記を書いたことがあります。

このように、巨大で本格的な地下通路の存在は、万人を魅了するものがあります。


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3 年以上前に、国会議事堂に地下通路があると聞き、地下道好きとしては、ぜひ入ってみなければと思いました。

そこで関係者に頼み込んで通行証をもらって見に行ったことがあります。


国会議事堂の裏側 (西側) の道路の地下には、下図のような、かなり立派で幅が 10 メートル近くもある地下通路がありました。

国会議員や関係者の方は、国会議事堂と議員会館などの間を地上に上がらずに地下を通って移動することができます。地下には衛視 (国会の警備員) の方がたくさん配置されています。通行証のようなもの (変な形) を見せると通してくれます。

写真を撮ろうとしたところ、撮らないで下さいと言われ、撮影することができませんでした。

記憶を基に地図に書くと、以下のような感じだったと思います。


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(地図は Google Maps から引用)


一人で行ったので、道を間違って国会議事堂の議場 (確か衆議院のほう) の地下にあるボイラー室に間違って入ってしまいましたが、その際に携帯で撮った写真が出てきました。

特に面白いものはありませんでした。


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2011年11月28日 (月)

昨日の道路交通法の記事を書いたり調べ物をしたりするためのエネルギーを使えば余裕で PacketiX VPN の IPsec 機能は完成していたはずである  昨日の道路交通法の記事を書いたり調べ物をしたりするためのエネルギーを使えば余裕で PacketiX VPN の IPsec 機能は完成していたはずであるを含むブックマーク  昨日の道路交通法の記事を書いたり調べ物をしたりするためのエネルギーを使えば余裕で PacketiX VPN の IPsec 機能は完成していたはずであるのブックマークコメント

昨日の日記 道路交通法には、免停基準に達しても永久に運転できるセキュリティホールがあるのではないか? を改めて読み返して見たが、書いた本文とコメントの量だけで 2 万文字を超えている。


道路交通法の本文道路交通法施行令道路交通法施行規則 の各本文について、色々な部分に矛盾がないかどうかを相互参照しながら熟読する作業に充てた時間を含めると、かなりの時間 (数十時間) 費やしているようだ。

ちなみに、道路交通法の書き方は結構洗練されていてプログラム的な美しさがあるように感じられるが、それでも C 言語などと比較すると大変読みにくい。


これだけのエネルギーを使えば、現在すでに 8 割程度完成している PacketiX VPN / UT-VPN への iPhone、Android、Mac OS X からの VPN 接続機能 (具体的には、L2TP over IPsec over UDP サーバー機能 (NAT 対応版) を VPN Server の仮想 HUB に付加させること) の C 言語のコードの残り部分を書き上げてリリースすることは容易に可能だったに違いない。


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ついでに、先日誕生日にもらったハムスターのおもちゃの動画を撮影したので、以下に貼り付けます。


D


もうすぐハムスター中継復活予定!!

通りすがりのフォロアー通りすがりのフォロアー 2011/11/29 02:47 右折信号でのUターンNGなど、探せば未だ未だ粗はあるんでしょうが、中々楽しませて頂きました。気分転換に調べられたんだと思いますが、読み手としても丁度良い頭の体操でした。

そういえば現在開発中とのPacketiX VPN/UT-VPNの新バージョンですが、IPsecがVPNServerに実装されるとの事ですので、やはりクライアントソフトウェアはAndroid/iOS標準のものを利用される形になるんでしょうか。
VPNServerでの一元管理が可能になるのが楽しみです。

softethersoftether 2011/11/29 02:56 新しい PacketiX VPN / UT-VPN には iOS, Mac OS X, Android に標準で付属の L2TP クライアントを用いて VPN 接続できるようになる予定です。Windows XP (SP2 以降) からも標準搭載の L2TP クライアントで接続できるようになる予定です。その他、L2TP over IPsec または純粋な L2TP (IPsec なし) に対応した VPN ルータなどからも接続できます。接続中の VPN セッションは VPN Server 内の仮想 HUB 内のセッションとして認識され、一元管理もできます。ユーザー管理も通常の仮想 HUB のユーザー管理と同等に可能です。

ayame229ayame229 2011/11/29 08:03 イロイロと細かな点を指摘させていただいた者です。
私自身、昨今の自転車に対する取り締まり強化の流れを受け、道路交通関係法令を精査したところ、本当にプログラム的な作りだなぁと思っていましたので、昨日の記事は共感しつつ大変面白く読ませていただきました。
失礼ながら、法律を特に専門的に学ばれたというわけでもなく、ソフトウェア技術者という目線から道路交通法をあそこまで読みこなせるということには驚きました。
各種法令の中でも、道路交通関係法令は非常に「生もの」といった趣が強く、しかも異常なほど巨大で複雑な体系なので、法律の専門家の中でも全容を把握している人は恐らくほとんどいません。(単に道路交通法、施行令、施行規則を参照するだけでは根拠不明な一般的ルールも沢山あります。例えば原付や自転車がバス専用レーンを通行してもよい根拠など。なので私として道交法はあまり洗練された美しさがあるとは思いません。むしろ人間くさい猥雑さに味があるかと)
なので、それをわずか数十時間で読みこなし、あのようなセキュリティホールを発見するとは、本当に恐れ入ります。
是非ともその能力を本業の方で存分に発揮していただき、有益な成果を上げていただければと思います。

蛇足ながら、法律とはプログラムと違い、立法趣旨や社会通念に依拠した判例等によって適宜、その解釈が補われていくもので、それゆえ専門家が必要になるのだと思います。
私の指摘した「所持」の解釈などもその一例でしょう。
ちなみに、警察官に対する免許証の保管(預かり)を拒否することについて、非常な困難があると想定されているように見受けますが、免許証は単に運転の資格を証明するばかりでなく、公的な身分証明書として携帯電話の機種変から何から日常の様々な手続きに必要となるものなので、単に運転の資格を証明するだけの保管証と引き換えに免許証を預かられては困ると紳士的に応じれば、決して警察官が無理に免許証の保管を要求してくることはありません。

きらねきらね 2011/11/29 11:16 到達確実性の確保を 2 重に行うことが原因で速度が落ちてしまう問題を、UDP を使うことで解決するという考えは私も以前より考えていたのですが、最後が UDP だと HTTP PROXY を通らないという悲しい現実がありますね。それが目的ではないことは明白ですが。
今のバージョンでも HTTPS のポートを 1 つ犠牲にするだけで外の世界に出ることができるので、ありがたく利用させてもらっています。
ところで、今のバージョンでは、暗号に使用する鍵は、いつ生成されているのでしょうか?

softethersoftether 2011/11/29 15:36 きらね さん: 現在のバージョンにおける暗号鍵の生成は、VPN セッションを構成するための物理的な通信である TCP/IP コネクションが確立された後に直ちに SSL または TLS によるアルゴリズムのネゴシエーションと鍵交換が行われ、その際に乱数で生成されます。Web ブラウザで https のサイトにアクセスする場合と同様です。1 本の VPN セッションは最大 32 本の SSL コネクションを並列化して構成できます。この場合それぞれの SSL コネクションの鍵は異なります。また、一定秒数が経過するとコネクションを SSL 張り直す機能を有効にすることもできます。この場合は、一定秒数ごとに新たな乱数で生成された鍵の交換が行われます。クライアント側はサーバー側の X.509 証明書のハッシュを覚えたり、信頼できるルート証明書を参照したりして、接続しようとしているサーバーが本物であることを検証することで、中間者攻撃を防止できます。

softethersoftether 2011/11/29 15:46 ayame229 さん: 免許証の保管について、情報をありがとうございます。また、国際免許証の「所持」の概念が曖昧である点についてご指摘ありがとうございます。先ほど、道路交通法施行令を詳しく読んでいましたところ、第 33 条の 2 第 4 項第 3 号に、「国際運転免許証等を所持していた間に違反行為をした者で、当該違反行為をした後当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつたため当該違反行為をしたことを理由とする自動車等の運転の禁止を受けなかつたもの 当該国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日」という規定が書かれています。これは、国内免許が失効した場合で再度取得し直そうと思った場合でも、執行前に本来処分されるべきであった免許停止・取消処分の期間と同一の期間の間は、新たな免許を拒否・保留することができることについて書かれた規定だと思いますが、第 1 号と第 2 号については簡単なのでわかりやすいのですが、第 3 号には、国際免許によって運転していた人について、その欠格期間等の開始日が、「国際運転免許証等を所持する者でなくなつた日」と書かれているのが気になりました。第 1 号と第 2 号に該当せず、第 3 号だけに該当する運転者が、いつ「国際運転免許証等を所持する者でなくなつた」に該当するのかということは、事後に、その運転者が恣意的に決めることができるのではないかという穴があるのではないかと思いました。もし「国際運転免許証等を所持する」の「所持」の状態が、日本国内に滞在中の人であっても、国際免許証を廃棄した日で解除されるとしたら、この免許の拒否・保留の期間の開始は、その人が免許を廃棄した (たとえばごみ収拾車に投入した) 日から開始されるということになります。そうすると、その人はその後免許を受けようとして拒否・保留された場合は、実は国際免許証はこの日にごみ収拾車に投入して廃棄したから、その日から私は「国際運転免許証等を所持する者でなくなつた」と主張することができてしまいます。そうすると、免許の拒否・保留の期間を、国際免許証をごみ収拾車に投入したと主張する日より後の任意の日 (できるだけ短い期間) に短縮することができるのではないかと思いました。

ayame229ayame229 2011/11/29 21:14 確かに、免許の欠格期間の起算日施行令第33条の2第4項第3号は具体的にどのような場合を想定しているのか不明瞭ですね。
恐らく、あまり具体的な状況は深く考えずに、日本の免許証に関する同項第1号の失効や第2号の取り消しの場合に準じた規定を国際免許等についても設けておいたのでしょう。
「所持」の解釈をそのまま適用するなら、当然、廃棄した場合、客観的にはその時点が「当該国際運転免許証等を所持する者でなくなった日」になるはずですが、実務上、それを証明する資料をどのように要求するかまでは考えられていないのが実情ではないでしょうか。本人の主張をそのまま鵜呑みにするようなことはないと思います。

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2011年11月27日 (日)

道路交通法には、免停基準に達しても永久に運転できるセキュリティホールがあるのではないか?  道路交通法には、免停基準に達しても永久に運転できるセキュリティホールがあるのではないか?を含むブックマーク  道路交通法には、免停基準に達しても永久に運転できるセキュリティホールがあるのではないか?のブックマークコメント

私は運転免許証を持っており、また、自動車を運転する機会もあるので、安全運転のためにも、道路交通法について詳しくなろうと志し、この法律について熟読していました。

すると、すごく変な手順を踏んで道路交通法を以下のように活用することにより、何度も交通違反を重ねて免許停止処分や免許取消処分に該当するようになった運転者であっても、日本国内で適法にかつ永久に運転することができるのではないか、ということに気付きました。

道路交通法において、以下のような変なことができるようになってしまっていることは、交通違反を繰り返した運転者が、本来は免停や取消になるべきところ、工夫をすることにより免停や取消を免れることができてしまうことを意味します。

これは一種のセキュリティホールなのではないかと思い、将来このような工夫をしようとする人が増えることで交通違反の量が増え、日本の道路における危険が増大してしまうことを避けるために、セキュリティホールの修正が必要なのではないかと考え、この記事にまとめて blog に掲載しようと思いました。


11/28 この記事の最下部に「よくある質問と回答」を追加しました。

11/28 警察による捜査のための出頭要請、公安委員会による免許処分のための出頭要請の 2 つは、全く性質が異なるものですが、混乱する方もいらっしゃると思いますので、説明図を追加しました。


セキュリティホールについて示した図は、以下のとおりですが、詳しくは下記文章で説明します。


f:id:softether:20111128004057j:image


警告と免責: ここで記載する内容は個人的に研究をした結果に基づいているもので、有効性については一切保証されていません。ここで記載している内容を参考にしたことによって損害が発生しても、著者は一切責任を負いません。著者がここで記述している内容はあくまでも思考実験の過程によるものであり、運転者に対して法令違反行為をするように唆しているものではありません。ここに掲載した記事の趣旨は、論理的にはここに記載されているようなことが可能なのではないかという推論に基づくものであり、そしてそのようなことが可能であれば一種の不具合であると言うことができるので早急に不具合を修正しなければならないという問題提起を目的としたものであります。道路交通法以外の法令についても検証不足の点がある可能性があります。以下の行為を実際に実行することを勧めるものではありません。もし、実施される場合は、それぞれの行為が刑事罰の対象にならないかどうか十分注意してから、刑事罰の対象とならない行為のみを行ってください。

前提知識 その 1: 免許停止や免許取消とは

f:id:softether:20111128001338j:image:right道路交通法によると、運転免許を持っている人が一定回数の違反行為 (または反則行為) を行い、点数が 6 点や 15 点などに達した場合、免許の発行者である公安委員会は、免許停止 (免停) や取消の行政処分を執行できます (第 103 条)。

ちなみに、「執行できます」という意味は、「絶対に行政処分をしなければならない」ということではなく、あくまでも公安委員会の裁量権の範囲内で、処分するべきだと考えた場合は処分することができる、という意味です。確かに違反行為であっても、悪質でなかったり、やむを得ない場合であったりすると公安委員会が考えた場合は、免停や取消の対象にならない場合もあります。


免許停止や免許取消は行政処分です。第 104 条の 3 に従い、公安委員会は、その行政処分の内容や理由を記載した書面 (通知書面) を運転者に対して交付しなければなりません。そして、通知書面の交付があった時から、運転者は運転をすることができなくなり、それ以降運転すると無免許運転罪になります。

したがって、仮に運転者が 6 点や 15 点などの違反点数に達した場合でも、公安委員会からの免許停止や免許取消の通知書面の交付が行われていない場合は、その人はその通知書面の交付が行われるまでの間は、自動車を運転することができます (無免許運転になりません)。

よく、交通違反をして 6 点や 15 点などの違反点数に達したら、取り締まりを受けたその瞬間から運転してはいけないと誤解している人がいますが、それは間違いです。前述のように、公安委員会は、運転者が基準点数に達した後、自由な裁量で、行政処分をするかしないかを決定することができます。また、決定には時間がかかります (数ヶ月程度)。その間は行政処分が行われるかどうかは運転者は知ることはできないので、行政処分が行われることを通知した書面の交付を受けない限りは、運転者は問題なく自動車を運転できます。


公安委員会からの免許停止や免許取消の通知書面の交付は、運転者が公安委員会に出頭した際に行います。具体的には、「違反点数が何点になったのであなたは免許停止対象者になったから、○月○日に公安委員会に出頭してください。」と書かれた案内状が郵送で届きます。その日に真面目に出頭すると、意見の聴取 (聴聞) の後に、処分の通知書が交付されます。処分の通知書が手渡された瞬間から、免許の効力が停止または取消されます。

ところが、公安委員会からの出頭要請に応じずに、出頭しないこともできます。出頭しないことによる罰則は一切無く、また、公安委員会への出頭は犯罪に関する捜査のためのものではないので、出頭しないからといって逮捕されるなどして強制的に出頭させられることもありません (公安委員会にそのような権限はありません)。出頭要請に応じない運転者の場合、警察官が出頭する日時を改めて指定した上で出頭を再度要請することができます (第 104 条の 3 第 2 項)。この場合も運転者はやはり出頭要請を無視することができます。運転者が出頭要請を無視し続けた場合は、公安委員会は、処分の通知書を交付することができないため、処分はいつまでたっても執行されないことになります。

(処分の通知は、運転者がその通知の内容を知ったときに、初めて効力が発生します。運転者が自分が免停または取消の処分をされたことを知らない間は、たとえ公安委員会として処分したつもりであっても、その処分の効力は発生しません (執務資料 道路交通法解説 14-2 改訂発行 P.651)。そのようにしなければ、運転者は自分に対してどのような処分が執行されているか知ることはできないため、車を運転して良いか否かがわからなくなってしまいます。そこで、処分の通知書は、運転者が出頭した際に、口頭で内容を説明し、さらに証拠の担保のため、立会人を 1 人設けて交付することになっています (執務資料 道路交通法解説)。処分の通知書本体を運転者の自宅に封書で郵送することはできません。郵送の場合は確かに処分の通知書の内容を運転者が知ったという証拠が取れないためです。内容証明郵便で送付しても、運転者が開封して内容を読んだという証拠が取れないため、実施されていません。なお、処分の通知書を交付いるから出頭しなさいという案内の手紙やハガキは自宅に郵送されます。)


そうすると、「それでは公安委員会への出頭要請に応じなければ、処分の通知書の交付を受けないのだから、ずっと自動車を運転できるのではないか ?」という疑問が自然に出てくることと思います。

これは一応はその通りで、朝日新聞 2006 年 11 月 27 日 の記事『免許取り消し、出頭拒めば「運転可能」 道交法に抜け穴』という記事でも指摘されています。

しかし、運転免許の有効期限は最長 5 年間であり、有効期限が切れるまでに更新をしなければなりません。更新のために公安委員会の窓口 (警察署) へ行くと、免許証を一旦預ける必要があります。その後、通常であれば更新済みの免許証が出てくるのですが、公安委員会への出頭要請に応じていなかった運転者の場合は、公安委員会はその際に行政処分をする機会があります。公安委員会は、免許証を更新する代わりに、処分通知書を交付することが可能です。そうすると、免許停止や取消処分がその時点から執行されてしまいます。もしこの場合に運転者が通知書の受領を拒んだ場合 (書類の内容を見ずに慌てて帰宅するなど) は、公安委員会は免許の更新をしないことができます (第 101 条第 5 項)。免許の更新ができなかった場合は、運転者は、現在の免許の有効期限が切れた時点で、運転をすることができなくなります (第 105 条)。

したがって、公安委員会から処分書を交付するための出頭通知があっても、それを無視し続けることで、免停や取消を一時的に免れることが可能ですが、それでも現在の免許の有効期限が切れるまでしか運転することができないため、運転者は嫌でも処分を受入れなければならない (受入れない場合は免許証が期限切れで失効する) ということになり、これはセキュリティホールではありません。


なお、「道路交通法の違反行為・反則行為を行った後に警察からの呼び出しに応じなければ逮捕されるのではないか?」と疑問をお持ちの方も多いと思います。確かに、交通違反をした後の警察の捜査上の呼び出しに応じなければ逮捕される場合があります。しかし、交通反則行為について、交通反則告知書・通告書を受取ってから 7 日または 10 日以内に、違反を認めて反則金を支払った場合は、それで事件は終結し、それ以降逮捕される恐れはなくなります。また、重大な違反 (交通反則行為にならない違反。大幅なスピード違反など) を行った場合も、警察からの呼び出しがあれば素直に応じ、違反事実を認めて交通裁判所で略式裁判を受ければ逮捕される恐れはありません。このように、警察からの出頭要請には素直に従い、違反は素直に認め、反則金については素直に納付していれば、たとえ公安委員会からの出頭要請があってそれを無視していても逮捕されることはありません。(警察による捜査行為と、公安委員会による免許停止等の行政処分の行為は、全く別の処理です。前者は出頭要請を無視すると逮捕されることがあります。後者は出頭要請を無視しても逮捕されることは絶対にありません。)


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上記のようなことを考えると、運転者は以下のような工夫をすることができます。

  1. 免許の残り期間が短い状態で、免停や取消の対象となる違反をしてしまったら、翌日などすぐに運転免許センターへ行き、別の種類の簡単な免許 (たとえば大型特殊自動車など) を受ける。そうすると、免許証はそこからさらに最大 5 年延長されるため、5 年間の間は、その後の公安委員会からの処分通知を無視し続ければ、適法に運転することができる (無免許運転にはならない)。ただし、最大で 5 年間しか保たないことに注意すること。しかし、たとえばあと 1 年で免許証の更新があるという場合は、出頭要請を無視し続けることができる期間は 1 年間しかないということなるから、多少コストがかかっても、5 年間の新しい免許を取得するのが良い。
  2. または、免許の残り期間が短い状態で、免停や取消の対象となる違反をしてしまったら、翌日などすぐに運転免許センターや警察署へ行き、長期間の海外旅行などの用事を説明し、期限前更新を受けることで、その日からすぐに免許を最大 5 年間延長できる。長期間の海外旅行などの用事は、免許を延長しようと思った時点では予定があっても、免許を延長した後にやっぱりキャンセルしようと思うことによってキャンセルできるが、その場合でも一度更新した免許の延長が取消されることはない。
  3. 免許停止処分には停止期間が、取消処分には欠格期間が設定されている。これらの期間は日本では運転をすることはできないが、たとえば長期間海外へ行く用事がある人は、その海外へ行く用事の少し前に公安委員会に出頭して免許停止・取消処分を受ければ、その日から期間が開始される。そして、その後に海外へ行けば、海外に行っている間はいずれにせよ国内では運転する機会はないから、免許が停止されているか、取消による欠格期間があることは不利益にはならない。そのため、できるだけ、停止期間や欠格期間が海外旅行などの絶対に日本で車を運転する機会がない期間と重なるように、行政処分の開始日を調整することができる。

しかし、上記のような工夫を最大限行うことで公安委員会による出頭要請を無視し続けても、結局は現在の免許の有効期限が満了する日までしか運転することはできません。


したがって、免許停止や取消の処分通知を無視し続けることによって車をしばらくの間運転し続けることができることは、特別に問題があるのセキュリティホールではないと思います。


前提知識 その 2: 外国免許による運転

上で述べた話とは全く別の話として、外国免許に関する話を書きたいと思います。

ジュネーブ条約に加盟している国 (警察庁の Web サイト)の政府が発行した免許証と、その免許証の国際免許証の 2 つを所持している人は、日本で運転することができます。

これは、たとえば日本人が日本の免許を取得していないが、外国で免許を取得し、それを日本に持ち帰って運転する場合にも適用されます。したがって、日本よりも簡単に免許が取得することができる国 (フィリピンなど) で免許を取得し、フィリピンで国際免許証も発行してもらい、それを日本に持参すれば、日本で適法に運転できます。

日本人でも日本の面倒な教習場へ行かなくとも、フィリピン等に旅行し、そこで容易に運転免許を発行してもらえば、日本で運転できることになっています。


ただし、運転できる期間は、その人が日本に上陸 (入国または帰国) した日から 1 年間とされています (第 107 条の 2)。これは日本人でも外国人でも同じです。(当然、外国免許の有効期限が有効な間に限られます。)


この制度は昔からありましたが、この制度を積極的に活用して、日本人であってもフィリピン等の免許を取得しておき、1 年に 1 回は必ず外国に定期的に旅行し、短時間 (1 日など) で帰国すれば、永久に日本においてフィリピン免許で運転ができるということになってしまいます。このような積極的な活用をする人が増えたため、日本では 2002 年から道路交通法が改正され、以下のような規定が追加されました。


日本に上陸した際に、住民基本台帳に記録されている者が出国し、出国の日から 3 ヶ月未満の期間内に帰国した場合における当該上陸は、上陸とは数えない。(第 107 条の 2 の括弧書き)


つまり、2002 年の法改正によって、日本の住民基本台帳に記録されている日本人がフィリピン免許などを用いて日本で運転をすることができる期間は、少なくとも 3 ヶ月以上外国に行っていた間に限られてしまうことになりました。

これを表したのが以下の図です。日本人がこの制度を活用する場合は、出国してから帰国するまで、3 ヶ月間は海外に滞在しなければなりません。海外というのは、どこか 1 カ国という意味ではなく、複数カ国でも構いません。


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この道路交通法の改正により、昔のように、日本の住民基本台帳に記録されている日本人が、フィリピン免許などを取得して、1 年間に 1 回定期的に短時間のみ外国に出国し、すぐに帰国してから 1 年間自動車を運転できる、ということはできなくなってしまいました。


しかし、上記の「外国滞在期間 3 ヶ月以上」という制約は、日本人であっても、出国の際に住民基本台帳の記録を削除した状態になっている人には適用されません。

住民基本台帳の記録 (住民票) の削除は、誰でも、市役所で海外転出届を出すことによって行うことができます。海外転出届を出す時点で、一時的に、生活の拠点を海外に移す (日本には一時的に住まなくなる) ことを予定していれば、海外転出届を出すことができます。どれくらいの間海外に滞在する場合に、海外転出届を出さなければならないか、ということは法律で決まっていません。(市町村によっては、1 年以上海外へ行く予定がない人からの転出届を受理しない場合もあるそうです。その場合は、まずは 1 年以上海外へ行くことを決心して、転出届を提出し、海外へ行ってからその決心を緩和してやっぱりすぐに帰国したいと思えば、帰国することができます。)

海外転出届を出した人が出国し、しばらくして帰国した場合は、転入届を出して住民票を復活させることができます。


こうすると、出国時にその日本人は「住民基本台帳に記録されている者」には該当しなくなり、その人が海外から 3 ヶ月以内のより短い期間で帰国したとしても、その日から 1 年間は自動車を運転することができるようになります。


図に表すと、以下のようになります。


f:id:softether:20111128004055j:image


このように、まず、海外に一時的にでも滞在することにより日本には住まなくなる予定であると思っている人は、出国前に市役所へ行き、海外転出届を出して住民基本台帳から住民票を削除してもらいます。次に海外へ行き、海外に滞在します。市町村によっては、1 年以上海外へ行く予定がない人からの転出届を受理しない場合もあるそうです。その場合は、まずは 1 年以上海外へ行くことを決心して、海外に行き、もともとは結構長い期間、海外に住もうと決意していたが、例えば海外のトイレが汚いのを見て驚いたなどの理由により、到着後すぐに考えが変わり、直ちに (1 日でも早く) 日本に帰国したいと思えば、いつでも帰国できます。そうして、日本に帰国したら、その日から 1 年間は、フィリピン免許などの外国免許で日本で運転することができるようになります。

(市役所に転入届を出すことによる住民票の復活は、帰国後に早急に行っておいたほうが良いと思います。なお、海外に一時的に住む意志がないのに海外転出届を提出したり、帰国してずっと国内に住んでいるのに転入届を提出しない場合は、住民基本台帳法第 53条によって、5 万円以下の過料に処せられます。過料とは罰金ではなく、刑罰でもありません。そのため、犯罪にはならず、前科にもなりません。)


1 年以内に最低でも 1 回、海外へ行く (その際は住民票を一旦削除することを忘れない) ことにより、外国免許 (フィリピン免許など) が有効な間は、その免許によって、日本国内では無免許でも、いつまででも自動車を運転することができます。図に示すと、以下のようになります。


f:id:softether:20111128004054j:image


なお、上図において「わずかな期間 (1 日など)」海外へ滞在するために、出国前に住民票を削除し、帰国後に住民票を復活させる様子が描かれていますが、このような短期間の海外滞在のために住民票を削除するべきだと考える市町村長と、このような短期間の滞在であれば住民票の削除は行わないことにするべきだと考える市町村長の 2 種類が存在すると思います。後者の場合は、短期間の海外滞在のために転出届を提出しても、住民票を削除することはできないかも知れません。また、すぐに帰国するつもりであるのに長時間帰国しないつもりだと嘘の申立てをして海外提出届を出して自分の住民票を削除させることは、公正証書原本不実記載罪に当たる可能性があるのではないか、という指摘がありました。そこで、次のような方法でさらに工夫することにより、公正証書原本不実記載罪とされずに自分の住民票を削除した状態にして継続することができるのではないかと思います。まず、第 1 回目の出国の際には、本当に長期間滞在するつもりで外国に出国し、ある程度の期間は確かに外国に居住します。この際、出国前に市町村において海外転出届を提出します。これは適切な届出ですので、公正証書原本不実記載罪にはならないと思います。次にしばらくして帰国し日本に住むことを再開した後に、市役所への転入届を怠ります。市役所への転入届を怠ることは、虚偽の届出を行うこととは異なり、公正証書原本不実記載罪には該当しないと思います。市役所への転入届の提出をすべきなのにあえてしないことは、住民基本台帳法で定められている刑罰付きの罰則にも該当しないと思います (届出を怠ることは 5 万円以下の過料のみ。市役所への転入届の提出を怠ったことによって本来課税されるべき住民税が課税されなくなり税法上の問題があるのではないかという指摘があるかも知れませんが、住民税については非課税の対象となってしまったことを知った後に自主的に申告納付することにより脱税になる心配もないと思います。)。この状態が継続している間は、その人は、それ以降の出国・帰国の際は海外滞在期間が 90 日以内でも、道路交通法第 107 条の 2 の除外規定に該当しないため、公正証書原本不実記載罪に該当する犯罪を行うことなく、適法に外国免許証で運転し続けることができるのではないかと思います。


ここまで書いた話は、運転免許制度について詳しい人や警察の職員などの専門家であれば知っている話であり、特にセキュリティホールのようなものであるという訳ではありません。

ここからが本題になります。

セキュリティホール 1: 外国免許を用いて運転する人は公安委員会による停止処分を無視できる

さて、ここまで説明した、免許停止・取消に関する行政処分の話と、外国免許を用いて日本で運転することができる話の 2 つを組み合わせて考えながら、さらに詳しく道路交通法を読むこと、興味深いことに気付きます。


外国免許を持っている人は、日本では条件を満たせば運転できます (前述の方法により事実上、無期限に運転できます)。外国免許は外国政府が発行する免許ですので、日本の行政機関は、外国の免許を停止したり、免許取消をしたりすることは絶対にできません。日本の行政機関が、その外国免許を発行した外国政府に対して、免許を停止するべきだと連絡としたとしても、その外国政府が日本の行政の言うことに従うはずはありません。


そうすると、外国免許を持っている人は日本ではたくさんの違反を重ねても免許停止にはならないのではないか、というアイデアが誰でも自然に出てくるのではないかと思います。それはその通りで、日本の公安委員会は、外国免許の停止や取消をすることはできませんが、代わりに、道路交通法第 107 条の 5 に従い、日本国内の免許停止や取消の基準に応じた基準と期間により、その運転者の運転を禁止することができます。


たとえば、日本人がフィリピン免許で日本で運転していて、合計 10 点の点数が付いた場合は、公安委員会は、60 日間の運転禁止処分を行うことができます。(日本の免許の場合は 10 点の累積で 60 日間の免許停止処分になるので、これに準じた期間が、外国免許によって運転しようとする人に対しても課されます。)


これにより、外国免許で運転する人に対しても、普通の免停や免許取消と同じように、違反が重なった場合は運転を禁止することができるので、大安心であるとひとまず考えることができそうですが、実は道路交通法をよく読むと、ここに大きなセキュリティホールがあるということがわかります。


外国免許で運転しようとする人に対して運転を禁止することは、国民の権利を制限する行政処分です。行政処分をする基準に達した人に対して、行政処分をするかしないかは、公安委員会が自由な裁量で決めることができます。つまり、点数は行政処分が可能な程度に十分な数値に達したが、行政処分がされない場合もあります。この点は、前述の国内における運転免許に対する行政処分の場合と同じです。


そのため、外国免許で運転しようとする運転者は、現場の警察官から違反点数を告知され、その合計が 6 点以上になったとしても、その時点で公安委員会による処分が行われた訳でも、処分されることに決まった訳でもないため、それ以降も問題なく自動車を運転することができます。この点も、前述の国内における運転免許に対する行政処分の場合と同じです。


さらに、ここでかなり核心に近づいてきたのですが、公安委員会は、外国免許で運転をしようとする人に対して、運転禁止の行政処分を行う場合には、必ず、第 107 条の 5 第 11 項および第 104 条の 3 の手続きに従って、運転禁止の内容及び理由を記載した書面を運転者に交付しなければなりません。そして、運転者がこの通知書を受取った瞬間から、記載されている期間の間、日本における運転が禁止されます。この点も、前述の国内における運転免許に対する行政処分の場合と同じです。

ここで最も重要なことは、たとえ、公安委員会が、外国免許による運転者に対して運転の禁止処分を執行したいと思った場合でも、その運転者に対して、確実に、禁止処分の通知書を交付しなければ、処分を執行することができないという点です。

国内免許のところで解説したように、公安委員会が運転者に対して行政処分の通知書を交付するまでは、行政処分 (運転できない期間) は開始されていないことになり、処分の執行および通知書の交付のための出頭要請を無視し続けている限りは、処分を執行することができません。(運転者が出頭に応じ、処分の告知と通知書の交付を受けない限り、その運転者は、自分が行政処分の対象となったことを確実に知ることが不可能なため、このようになっています。)


前述のように、日本の免許証の場合、免停や取消の処分通知書の交付のための出頭要請を無視し続けるという戦略の場合は、次回の免許更新の際に出頭した際に処分が執行されてしまうという問題があるため、この作戦で、永久に処分を受けずに日本で運転することはできないということになっています。


しかし、外国免許によって運転をしようとする人においては、運転禁止の処分通知書の交付のための出頭要請を無視し続けるという戦略を採ることにより、その人はいつまで経っても運転禁止の処分通知を受けることがなく、よって、運転禁止とはならないため、いつまででも運転することができます。

もちろん、そのような人であっても、前述のとおり、最低でも 1 年間に 1 回は海外に出国しなければなりません (外国免許の有効期限は日本に上陸してから 1 年間です)。しかし、海外から帰国したら、また 1 年間運転できます。


これを繰り返すことによって、日本人は誰でも、フィリピン免許などの外国免許 (と国際免許証) を 1 つ持っていれば、日本で何度も違反をしても、公安委員会からの運転禁止処分の執行のための出頭要請を無視し続ければ、運転禁止処分が課されることがなく、永久に運転し続けることができてしまいます。前述の日本における免許の話と同じように、運転者は、公安委員会からの出頭要請を無視することができ、これは警察による捜査に応じないこととは異なりますので、応じないからといって逮捕されることもありません。出頭要請に応じて出頭してしまうと、行政処分の通知書を交付されてしまい、行政処分があったことを知ってしまうことになり、知ってしまった瞬間から運転の禁止の効力が発生するので、出頭することで運転者の利益になることは何一つありません。出頭しない場合は、行政処分の通知書を交付されることがなく、行政処分の発生を知ることができないため、運転の禁止の効力は発生せず、運転者にとっては利益になります。そういう状況で、喜んで出頭する人がいるはずがありません。


このセキュリティホールを活用する人の様子を図示すると、以下のようになります。


f:id:softether:20111128004053j:image


上図における、海外滞在期間前後の住民票の削除と復活が可能かどうかという議論は、前述の「前提知識 その 2」で述べていますので、そこを参照してください。


ところで、警察官が、公安委員会による行政処分の通知書の交付のための出頭要請に応じない人を発見した場合 (たとえば検問や、新たな違反行為に関する検挙の際など)、第 104 条の 3 第 2 項により、警察官は、改めて日時を指定して公安委員会に出頭するよう命令することができることになっています。この命令に従わずに、指定された日時に出頭しなくても、罰則はありません。罰則がないということは、従わなくても不利益はないということになります。


なお、第 104 条の 3 第 3 項によれば、警察官は運転者に対して公安委員会への出頭命令を出す場合は、免許証を預かることができるとされています。警察官はその預かった免許証を公安委員会に送付しなければなりません。これは、外国免許によって運転する人の場合、外国免許と国際免許証にも適用されます。この場合、第 107 条の 5 第 11 項の規定により、その人が外国に出国しようとするときは、公安委員会は直ちにその人に対して外国免許と国際免許証を返還しなければなりません。これは便利ですが、この際に公安委員会へ出頭すると、処分書を交付されてしまう危険があります。そこで、あえて返還を請求しないほうが安全かも知れません。

その場合は、その外国免許証を発行した外国政府 (フィリピンなど) のところへ行き、「貴国が発行した私の免許証を、別の政府 (日本国) が不本意にも没収したので、再発行して欲しい。」と述べ、その外国政府から新たに免許証と国際免許証を発行してもらえば良いということになります。そして、その免許証などを日本に再度持ってこれば、問題なく運転を再開することができます。

(もっとも、警察官によって外国免許が預かられてしまい手元にない状態であっても、日本国内で運転することができる資格には影響がないため、外国免許の再発行を受けずに、手元に免許がない状態で運転をしたとしても、無免許運転にはならないのではないかと思いました。書籍『執務資料 道路交通法解説』によると、外国免許は日本に持ってきてさえいれば、その免許が手元になくても免許を所持しているものとされ、運転しても良いと書かれています。ただし、摘発されると、免許不携帯の反則金が課せられる可能性があります。しかし、免許不携帯には違反点数は付きません。この括弧書きの部分については、『外国免許・国際免許は単に発給を受けただけでなく所持していなければならず、「所持」の一般的解釈は「事実上支配している状態」なので、自宅や会社等に保管している場合は単なる不携帯で済みますが、国内に持ち込んだ後に遺失したような場合は「所持」とは言えず無免許となります。』という意見が寄せられましたので、警察官によって外国免許が預かられてしまい手元にない状態になった場合はそれ以降外国政府によって免許証を再発行してもらうまで運転できない可能性もあります。)


セキュリティホール 2: 日本の免許で免停や免許取消になりそうになってからでも外国免許を取得すれば運転できる

前に述べたように、日本の免許について、公安委員会によって免許停止または免許取消の対象とされた人についても、その人が処分執行のための通知書の交付のための出頭命令を無視した場合は、日本の免許が切れるまでの間、その人は自動車を運転し続けることができます。


このような人は、日本の免許が切れる前までに、日本の免許からその国の免許に簡単に切替えることができる免許制度がいいかげんな国 (フィリピンなど) へ行き、日本の免許証とその翻訳文を提示して、フィリピン免許と国際免許証を取得することができます。そして、その人はフィリピン免許と国際免許証を日本へ持ち込み、自動車を運転することができます。


日本の免許と外国免許の 2 種類を持っていても、日本の免許が停止中、または取消されていて欠格期間の間は、外国免許を持っているからといって、日本で車を運転することはできません (第 107 条の 2 の除外規定)。また、外国免許しか持っていない期間に運転して運転の禁止の処分を受けた人の場合、その禁止期間が満了するまでは、日本の免許を新たに取得することができません (第 88 条の 4)。これは日本の免許が免停になったから外国の免許で運転するとか、外国の免許で運転禁止になったから日本の免許を取得するというようなセキュリティホールを突く活用をできないようにするための規定です。


しかし、日本の免許について免停または取消の処分通知を受けるまでの間は、日本の免許で運転できますし、その日本の免許が有効期限切れで失効した場合は、結局その人は免許の処分を受けなかったということになるため、その期限切れの失効の後でも外国免許を持ち込めばそれで運転できます。

そして、外国免許を持ち込んで運転することができる期間は、その外国免許を更新し続け、かつ、1 年に 1 回、忘れずに海外に出る (その際は出国時点において海外転出届を出し、住民票を削除しておく) ことにより、事実上、無期限に延長することができます。海外の外国免許を更新する際のポリシーはその国の法令によりますが、日本における違反事実が外国免許の更新の際に問題になることはありません。


このセキュリティホールを活用する例

日本において、運転免許が一時的にでも停止処分されてしまうことによって、職を失ってしまうことになる方は多いと思います。そこで、上記に書いたことが正しいとすると、宅配会社の人やトラック運転手や、会社の社長などの車の運転手など、第一種運転免許で十分な人などは、もし、日本国内で免許停止の基準に該当するような点数になってしまった場合は、次のようにすれば良いと思われます。


  1. 点数が基準を超えた後、しばらくして郵送で届く、公安委員会からの「行政処分をするための処分通知書を交付するので出頭してください。」という要請は無視します (無視することに罰則はありません)。
  2. 現在の免許証は、処分通知書の交付を受けるまでは有効ですので、処分通知書の交付のための出頭要請を無視し続ければ、継続して自動車を運転することはできます。ただし、免許証の有効期限以降は免許は失効するため、運転できません。
  3. その日本の免許証が有効な間に、フィリピンなどの、免許制度がいいかげんな国の免許 (日本の免許証を提示すれば、すぐにその国の免許証がもらえる) を取得し、国際免許証も取得します。
  4. 日本の免許証の有効期限が切れてしまった後でも、外国免許を日本国内に所持していれば、問題なく運転できます。
  5. 最低 1 年間に 1 回、市役所に海外転出届を出して住民票を削除してから外国へ旅行し、帰国することを忘れないようにしなければなりません。(外国免許の有効期間は最後に帰国してから 1 年間です)。この際は、市役所に対して虚偽の申し出をしてはなりません。
  6. 外国免許および国際免許証はその国の法令に従って、定期的に更新しなければなりません。
  7. 外国免許を用いて運転中に行った交通違反が原因で、公安委員会から、「運転の禁止処分を執行するための処分通知書を交付するので出頭してください。」という要請が来ても無視します (無視することに罰則はありません)。
  8. 公安委員会が処分通知書を交付したいと考えているが、交付ができない人については、警察官が、出頭を命令し、同時に外国免許証を預かってしまう可能性があります。この場合は、その外国免許証を発行している外国政府に再発行してもらえば、また日本でそれを携帯して運転できます。
  9. 上記のことを続ければ、日本で、一般的な交通違反を何度繰り返したとしても、公安委員会は、外国免許に対して運転禁止の行政処分を行うことも、また、以前に保有していた国内免許に関する免停や免許取消の行政処分を行うこともできないため、永久に運転できてしまいます。

再掲になりますが、「道路交通法の違反行為・反則行為を行った後に警察からの呼び出しに応じなければ逮捕されるのではないか?」と疑問をお持ちの方も多いと思います。確かに、交通違反をした後の警察の捜査上の呼び出しに応じなければ逮捕される場合があります。しかし、交通反則行為について、交通反則告知書・通告書を受取ってから 7 日または 10 日以内に、違反を認めて反則金を支払った場合は、それで事件は終結し、それ以降逮捕される恐れはなくなります。また、重大な違反 (交通反則行為にならない違反。大幅なスピード違反など) を行った場合も、警察からの呼び出しがあれば素直に応じ、違反事実を認めて交通裁判所で略式裁判を受ければ逮捕される恐れはありません。このように、警察からの出頭要請には素直に従い、違反は素直に認め、反則金については素直に納付していれば、たとえ公安委員会からの出頭要請があってそれを無視していても逮捕されることはありません。(警察による捜査行為と、公安委員会による免許停止等の行政処分の行為は、全く別の処理です。前者は出頭要請を無視すると逮捕されることがあります。後者は出頭要請を無視しても逮捕されることは絶対にありません。)


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警告と免責: ここで記載する内容は個人的に研究をした結果に基づいているもので、有効性については一切保証されていません。ここで記載している内容を参考にしたことによって損害が発生しても、著者は一切責任を負いません。著者がここで記述している内容はあくまでも思考実験の過程によるものであり、運転者に対して法令違反行為をするように唆しているものではありません。ここに掲載した記事の趣旨は、論理的にはここに記載されているようなことが可能なのではないかという推論に基づくものであり、そしてそのようなことが可能であれば一種の不具合であると言うことができるので早急に不具合を修正しなければならないという問題提起を目的としたものであります。道路交通法以外の法令についても検証不足の点がある可能性があります。以下の行為を実際に実行することを勧めるものではありません。もし、実施される場合は、それぞれの行為が刑事罰の対象にならないかどうか十分注意してから、刑事罰の対象とならない行為のみを行ってください。



このセキュリティホールを塞ぐ方法

たとえば、

外国免許を用いて運転する人に対して公安委員会が運転禁止の行政処分の執行のための処分通知書を交付することができなかった場合において、それ以降に警察官がその人に対して日時を指定して公安委員会に出頭するよう命令をしたとき以降に、その人が日本に再度上陸した場合は、たとえ外国免許を所持していたとしても、あらかじめ公安委員会に対して出頭した後でなければ、その外国免許を行使して日本国内で自動車を運転してはならない。

という規定のパッチを道路交通法に当てれば、このセキュリティホールを塞ぐことができるのではないかと思います。


Q&A 集

よくある質問と回答集 11/28 追加

  • Q. なぜ「セキュリティホール」なのか?
    A. 一般的にセキュリティホールとは、コンピュータのプログラムに外部からの通信などにより想定しない入力データが入った場合に、プログラムが本来果たしている、安全を保つための機能が動作しなくなる可能性がある欠陥のことを意味します。法律や政令はプログラムのように明確に書かれなければならず、国民の権利を制限する強制力がある行政機関は、国民の権利を侵害しないようにするため、法令を基にロボットのように正確に動作しなければなりません。そうすると、行政機関はコンピュータ、法令はプログラムであるように見えてくることがあります。そこで、道路交通法というプログラムの安全維持機能 (交通ルールに頻繁に違反する危険な運転者を道路から排除する機能) がある一定条件で麻痺してしまうことを指して、「セキュリティホール」と呼ぶことにしました。

  • Q. 公安委員会からの行政処分通知書交付のための呼び出しに応じなければ逮捕されるのではないか?
    A. 公安委員会は捜査機関ではないので、公安委員会からの呼び出しに応じないことで逮捕されることはありません。

  • Q. この仕組みを活用しようとしている運転者について、軽微な交通違反をした際に警察が運転者を逮捕することができ、運転者が逮捕されている間に、公安委員会の人が留置所にいる運転者のところへ行き、立会人を設けて行政処分通知書を交付することができるから、それで安全が維持されるのではないか?
    A. 飲酒運転などの交通違反の場合はそのようにすることができるので安全だと思います。ただし、警察によって逮捕されている者が留置所にいる場合に、部外者である公安委員会の人が留置所に入って逮捕者と会うことが合法的に可能なのかは怪しいところです。また、運転者が行ったのが軽微な交通違反であり、反則制度の対象となる場合は、警察官は速やかに告知を行う (第 126 条) 義務があります。告知を受けた人は、7 日以内に反則金を納付することができます。この反則制度で違反を認めて反則金を支払う運転者は、公訴を提起されない (第 130 条) ことになっています。警察は、違反を認めて反則金を支払う運転者を逮捕することができません (告知書の受領を拒否した場合を除く)。よく、警察が悪質な違反者を逮捕したという報道がありますが、これは、反則行為に対する告知や通告を無視して反則金を納付せず、さらに捜査のための出頭要請にも応じない人を逮捕したという話です。公安委員会からの呼び出しには応じなくても、反則行為に対する告知には応じて違反を認め、反則金を納付することは可能です。そのような状態の場合は、運転者が逮捕されることはありませんので、公安委員会の人が運転者に対して強制的に行政処分通知書を交付する機会がないという危険が残ります。

  • Q. 公安委員会の人が行政処分通知書の交付のための出頭要請を無視する運転者に対して、代わりに立会人 1 人と共にその運転者の自宅へ赴き、行政処分通知書を手渡すことができるのではないか?
    A. そのようなことが行われたという実例は聞いたことがありませんが、それは確かに可能なのではないかと思います。ただ、たとえばこれは自宅前に新聞の定期購読の契約を迫る新聞配達所の営業の人が訪問販売を行うのを無視するのと同じように、門前払いをして無視することが可能です。公安委員会の人は、宅内の人が行政処分通知書の受領に応じない場合に、勝手に宅内に入り行政処分通知書を押しつけることはできないため、やはり公安委員会の人が運転者に対して強制的に行政処分通知書を交付する機会がないという危険が残ります。

  • Q. ここで指摘されている方法を活用して免許停止などを免れたとしても、素直に取消処分を受けたほうのコストが、外国免許を取得・維持するために外国へ行くコストよりも安価だから、意味がないのではないか?
    A. 免許停止の場合はそのとおりですが、免許取消となってしまう人の場合は欠格期間が数年あり、その間は日本では絶対に運転することができなくなってしまいます。そうすると職業に差し支えがある人の場合は、免許取消を免れるために、ここで指摘されている方法を活用したほうが損失が少なくなる場合も多いと思いますので、ここでの指摘はやはり意味があるものと思います。

  • Q. それでも、このような面倒なことを行う運転者は普通はいないだろうから、指摘する意味がないのではないか?
    A. そもそも、これは、法令をコンピュータのプログラム、行政機関をコンピュータのハードウェアとして見立てた思考実験であり、実用性を求めたものではありません。しかし、一応実用にはなるのではないかと考えたので、活用例を挙げて指摘しています。

  • Q. 法律はプログラムではないし、行政機関はコンピュータではない。法律に書いていないことを行政機関が行うことができる。
    A. それは大変な危険思想だと思います。いやしくも行政機関がコンピュータのような厳格さの維持を怠って、法律通りではない動作をすることを許すことは、その行政機関が国民の意図していない動作を突然行う危険がある状態ということになってしまい、我々国民にとって大変な不利益になります。プログラムのほうにバグがあるのに、それを修正するのが面倒なので放置し、CPU の側で対処療法的に対応すると、いつのまにか、例外処理だらけの CPU の回路やマイクロコードを含むようになってしまい、その CPU は安心して使用することができなくなってしまいます。

  • Q. なぜこのような特異なケースで法令の執行がおかしくなることをわざわざ指摘するのか?
    A. 法令に不具合があり、特定の入力を行うと機能が麻痺してしまう問題は、それぞれの問題は一見大した影響はないように見えることがありますが、複数の法令にこのような欠陥が含まれている場合、それらを結合して活用すると、大変な影響があることを適法に行うことができてしまうという現象が発生する場合があります。そのような現象が発生しないように、プログラムや法令をメンテナンスする際には細かな欠陥を埋めていく作業を行う必要があります。法令に意図していない欠陥がある場合、それを修復しようとすることは、多くの国民の利益につながります。

  • Q. この記事の著者は免許の処分を受けたので憤慨してストレス解消のためこのような記事を指摘したのではないか?
    A. 著者は免許の停止処分も取消処分も受けたことがないので、これは純粋な思考実験です。

  • Q. そもそもなぜこのような不具合を発見しようとするのか?
    A. これはソフトウェア技術者の職業病です。特にこの職業病が深刻なソフトウェア技術者の場合、プログラムを一生懸命眺めなくても、ぼうっと全体的に俯瞰すれば、脆弱な部分を発見してしまうことが多いです。さらに、この職業病が深刻になったソフトウェア技術者の場合、コンピュータのプログラム以外、たとえば社会的なルールなどについても、積極的に発見しようとするのではなく、なんとなく眺めているだけで、自動的に脆弱な部分がある程度わかってしまうことになります。本当かどうかは、知人に重度なソフトウェア技術者の方がいれば、その方に聞いてみてばわかります。

masaruyokoimasaruyokoi 2011/11/28 01:54 海外居住者として認めらないケースがあるので、そこんところを注意。 例えば12月31日に海外居住者となった場合、地方税を納めなくて良いというルールがあるが、実際のところは12月31日だけ海外居住者ってことでは認められないとか。 このへんのケースは納税周りで多数事例あります。

DJ-DreamsDJ-Dreams 2011/11/28 02:07 因みにこのパッチを充てた場合、ジュネーブ条約側の整合性は取れているのでしょうか?という疑問。

softethersoftether 2011/11/28 02:22 >masaruyokoi さん: 税法上の居住者判定の問題と、住民基本台帳上の居住者か否かという概念は、別個のものであると思います。市役所としては、「これから長期間海外に住む "予定" だ」と市民が主張して海外転出届を出した場合、それを受理するしかないと思います。税法上の居住者判定にかかわらず、出国時に住民基本台帳から住民票が削除されていればよいのではないかと思います。

nekoponnekopon 2011/11/28 12:15 お金持ちや芸能人が正月(年末年始)にハワイなど海外へ行く理由も住民税を逃れる(節税対策)という税のセキュリティホールがあるのだろうか。ぜひ調べてほしい。

toyotertoyoter 2011/11/28 12:21 将来、人工知能を持った運転手なしの車が出現したとき、免許の扱いはどうなるのだろうか。
その車を製作した会社が法人免許として運用するべきなのか、海外のメーカーだったら・・・といった問題が出てきそうですね。法人免許が免停なんかになったら、市場に出ている車すべてが止まってしまうとか。
なんか映画かドラマになりそう。
いずれにしても、免許制度の大義が「事故を減らすこと」が目的であるのであれば、根本から免許制度を見直す必要がありそう。

hackhack 2011/11/28 16:18 免許の話と逸れますが、
所得税法上の居住者と非居住者の区分は下記の通りなので、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm
国内での住居の異動はともかく、海外での節税は無理かと。

通りすがり通りすがり 2011/11/28 16:45 交通反則通告制度を誤解されていると思います。
同制度は、交通違反の激増が刑事司法制度を圧迫したことから、機関負担軽減のため政策的に制度化されたもので(1968年(昭和43年))、それ以前は通常の刑事手続きで処理されてきたんですよ。いわば、例外的なものだということです。
したがって、反則金が納付されず、出頭もしなければ、原則に戻って直ちに通常の刑事手続きに入り起訴(場合によっては逮捕も)されるはずです。
当然、逮捕・起訴の過程で「通告」もされるでしょう。
刑事処分回避のため海外渡航などを繰り返していた案件であることが判明すれば、裁判所の心証も著しく悪化させると思いますから、場合によっては実刑の可能性も否定できないと考えます。

違反経験者違反経験者 2011/11/28 17:10 オービスで出頭した経験から言うと逮捕(はオービスだから無かったけど)、起訴、裁判>罰金か懲役の流れと行政罰の流れは全く別です。罰金納めれば逮捕はありません。(もちろん自分の場合はそのあと免停処分も受けましたが。)

softethersoftether 2011/11/28 17:44 > 通りすがり さん: 記事をよくお読みいただければと思います。私が「出頭要請を無視することができる」と書いてあるのは、免許に関する処分を執行しようとしている公安委員会による "行政処分のための出頭要請" です。通りすがり さんが仰るように、警察からの "捜査のための出頭要請" を無視すれば逮捕される可能性はあると思いますが、運転者は、警察官の告知に基づき、違反の事実を認めてすぐに反則金を支払うことができますので、そうすればそれ以降は警察から出頭要請されたり逮捕されたりすることはありません。そして、運転者は、自分の行った違反については認めて反則金を支払ったが、免許処分については処分書の交付のための出頭要請には応じない、ということを両立させることができます。後者の出頭要請については、無視しても逮捕されることはありません。

softethersoftether 2011/11/28 17:57 通りすがりさんの誤解は、刑事処分と行政処分の混同が原因なのではないかと思います。刑事処分を避けるために警察官からの出頭要請を無視することは、逮捕される原因になります。しかし、行政処分を避けるために公安委員会からの出頭要請を無視しても、逮捕されることはありません。

sano38jsano38j 2011/11/28 21:29 免停期間中に海外旅行に行くことは既にやってたしな
ここに書かれてあるセキュリティホールを有効に使える人は無職で尚且つ海外で優雅に暮らす収入や財産のある人に限られるんじゃないかな?

通りすがり2通りすがり2 2011/11/28 21:50 抜け道を塞ぐというのが第一の目的ならばという前提での話ですが、こういうのは公開されると悪用する者が増えるでしょう。ですからブログで先ず公開というのじゃなく、当局へその旨連絡して改善を求めるというのが一番良いと思います。

softethersoftether 2011/11/28 22:05 > 通りすがり2 さん: 緊急に防がなければ悪用をされる問題の場合は確かにその通りですが、今回の話の場合は、このような方法で活用することができることがわかっても、すぐにこれを防がないと著しい危険が生じるということはないと思います (もともと通常の免停や免許取消処分の執行自体が数ヶ月の時間がかかる処理のため)。できるだけ早めに防げばよいのではないかと思います。

通りすがり通りすがり 2011/11/28 22:30 ご返信ありがとうございました。
なるほど、確かに反則金を納付すれば刑事処分を受けることは回避できますが…。
ただ、免許については、例えば「前提知識 その1」で公安委員会の裁量は自由裁量だとする記述が見えますが、自動車運転免許の取消は覊束裁量とするのが通説だと思います。すなわち、行政庁に判断の余地は与えられず、違反点数が達すればほぼ自動的に処理されるということです。
また、ことさらに道路交通法104条の3を強調されますが、通常の交通違反の場合、同103条1項5号が当てはまり、同104条4項で正当理由なき不出頭等は意見の聴取なく免許の取消し・効力の停止が可能な旨の規定がありますから、通知の受領拒否による回避は難しいのでは?
ちなみに、国際免許証所持者の運転禁止規定(同107条の5)は、4項で同104条4項を準用していますから、やはりこれも難しいように思えます。
また、道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)は、24条5項で締約国の通報規定がありますから、国際免許更新等の際に「外国政府が日本の行政の言うことに従うはずはありません」と断定されるのはかなり疑問に感じます。
他にも、国内で別種の免許を取得すればよいとの記述も見えますが、免許の事後取消として拒否・保留制度がありますから、そう簡単には行かないように思いますが…。
以上、駄文を書いてみました。

ウンガロウンガロ 2011/11/28 23:03 実際の公安実務がどうなっているかは知らないが、聴聞に出頭しなければ、そのまま聴聞が終結するだけだと思われる(行政手続法23条)。
一部の行為については、行政手続法3章の規定の適用除外が定められているが(道路交通法113条の2)、この場合はそもそも聴聞も行われずに、行政処分が下されるのだろう。
なお、念のため、聴聞の通知をしようとする際に、その名あて人の所在がしれないときは、公示送達が可能(行政手続法15条3項)。

mark_tempermark_temper 2011/11/29 00:09 非常に興味深いです。
一つ素朴な疑問ですが、外国政府の発行する国際運転免許証や、外国運転免許証は自動的に日本国内において有効な免許証として機能するとされているのでしょうか。
公安委員会が免許の停止や取り消しの処分の通知を無視することで当該処分の執行を逃れることができるかもしれませんが、
違反履歴等を理由に「当該人の国際運転免許証を日本国内において有効と認めない」という決定がされたら無免許状態になるのではないですか?
法令や手続き等詳しいことは参照していなくて恐縮ですがお答えいただければ幸いです。

netisfreenetisfree 2011/11/29 00:14 海外免許証の有効期間についてひとこと。実際には短期の滞在である場合の転出届は、 虚偽、または間違いと判断される可能性があるが、その場合、住民基本台帳法8条に基づき、届出の内容にかかわらず、役所の判断で住民基本台帳に記載されてしまうことがある。その場合、道路交通法107条2の「住民基本台帳に記録されている者」に合致しちゃうので、役所の人が仕事熱心かどうかに注意。

ついでにいうと、上で言う「住民基本台帳に記録されている者が上陸」は、2つの考えがありえて、1つめは上陸の瞬間に住民基本データベース上の有効データとして存在いるかどうか、2つめは上陸した日付時点での本来あるべき正しい住所がどうなっているか。個人的には後者だと思う。

実務は知らないが住民票の記載事項は住基法7条にあるが、職権による記載/修正で転出の処理を修正した場合には、「住民となった年月日」が昔の日付で記載されて、それから現在まで住んでいる状態が継続しているような記載になるんじゃないかな。

たけしたけし 2011/11/29 01:06 楽しく読ませていただきました。
私はロースクール生で行政法が好きなので、とても興味深かったです。

正直なところ道交法については、勉強したことがないのでわかりませんが、この方法で違反逃れをすることは難しいと思いました。

たしかに、住民票を削除できればsoftetherさんの記述通りセキュリティホールとなりそうです。
しかし、海外への短期滞在で住民票を削除することは現実的に難しいと思います。

そもそも、住民基本台帳制度の趣旨は、選挙人名簿の整備、国民健康保険・国民年金の給付、市民税の課税など様々な行政サービスの便宜を図る点にあるそうです。
そのため、実際の行政実務において、住民票は厳格な運用がなされていると思われるからです。

例えば、住基法3条1項は、「市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と規定し、
同3条3項は、「住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行なうように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない」と規定し、
正確かつ厳格な運用がなされていることを匂わせています。

海外転出届の運用について書かれたHPを見つけたので引用します。
海外移住情報
>海外転出届の提出については法的に細かな規定がされていません。このため役所によって対応が異なりますが、1年以上海外に滞在する場合が目安となっています。
>また住民税の対象とならなくなることから、海外転出届提出をしないようにすすめる役所もあります。
http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/japan2.html

また、すぐに帰国するつもりで海外移転の届出をし、公務員をして住民票を消除させることは、刑法の公正証書原本不実記載罪として処罰される可能性があります。

softethersoftether 2011/11/29 01:35 > netisfree さん: 出国の数日前に市役所で転出届を出し、その後に不在籍証明書を取得して保管しておくこと、帰国後直ちににもう一度不在籍証明書を取得して保管しておくことで、次回の帰国の瞬間に「住民基本台帳に記録されている者」に該当しなかったことを証明することができるのではないだろうかと思います。海外転出の期間が短かったことを理由に、住民票の削除を日付を遡って取消す権限が市町村長にあるのかどうかは知りませんが、もしあったとしても、私としてはやはり法律通り上陸時において「住民基本台帳に記録されている者」か否かが上陸とカウントするかどうかの閾値となると思いますので、住民基本台帳に記録されていなかった事実を証明できる手段を確保していれば足りるのではないかなと思います。なぜ、法律通り上陸時において「住民基本台帳に記録されている者」か否かで判定することにこだわるかと言いますと、道路交通法第 107 条の 2 には、除外規定として、「住民基本台帳に記録されている者」と同様に「外国人登録を受けている者」も 3 ヶ月以上海外に滞在していないといけないと書かれています。外国人登録は 90 日以上日本に連続して滞在する外国人以外は登録しなくても良いと思います。たとえば、1 年のうち年に 4 回、日米を定期的に往復し、約 320 日間 (約 87%) は日本、約 45 日間 (約 13%) は米国に住む、外資系企業の経営者である米国人で、それぞれの日本での滞在日数が 90 日未満である場合 (商用の場合は査証免除可能) は、外国人登録をしなくても良いと思います。この米国人の場合は、事実上の住所は日本にあると考えられますが、外国人登録をする義務は無く、外国人登録をしない間は日本に上陸してから 1 年間は米国の免許証と国際免許証で運転できると思います。もし、この米国人に対して、事実上の住所が日本であるから外国人登録をしていないにもかかわらず外国人登録をしていた人とみなすとして道路交通法第 107 条の 2 の 90 日間の除外規定を適用することが後からでもできてしまうと、その米国人は日本で米国免許証で運転すると無免許運転として刑罰が科されてしまいます。このような不安定な状態を防ぐために、道路交通法第 107 条の 2 では「日本に住所を有する者」という曖昧な書き方ではなく、「住民基本台帳に記録または外国人登録されている者」という明確で曖昧に判断することができない書き方をしているのではないかと思います。

softethersoftether 2011/11/29 01:35 > たけし さん: 住民票を削除できたかどうかの確認と削除できたことの証拠の取得は、1 つ上の書き込みの方法 (不在籍証明書を取得する方法) で実現できるため、もし不在籍証明書を取得することに失敗した場合は、住民票が職権で削除を取消されたことが判明します。その運転者はその確認の後に車を運転するかしないかを選択することができ、その後の作戦を冷静に考えることができます。また、すぐに帰国するつもりであるのに長時間帰国しないつもりだと嘘の申立てをして海外提出届を出して自分の住民票を削除させることは、ご指摘のように、公正証書原本不実記載罪に当たるかも知れません。しかし、次のような方法でさらに工夫することにより、公正証書原本不実記載罪とされずに自分の住民票を削除した状態にして継続することができるのではないかと思います。まず、第 1 回目の出国の際には、本当に長期間滞在するつもりで外国に出国し、ある程度の期間は確かに外国に居住します。この際、出国前に市町村において海外転出届を提出します。これは適切な届出ですので、公正証書原本不実記載罪にはならないと思います。次にしばらくして帰国し日本に住むことを再開した後に、市役所への転入届を怠ります。市役所への転入届を怠ることは、虚偽の届出を行うこととは異なり、公正証書原本不実記載罪には該当しないと思います。市役所への転入届の提出をすべきなのにあえてしないことは、住民基本台帳法で定められている刑罰付きの罰則にも該当しないと思います (届出を怠ることは 5 万円以下の過料のみ。市役所への転入届の提出を怠ったことによって本来課税されるべき住民税が課税されなくなり税法上の問題があるのではないかという指摘があるかも知れませんが、住民税については非課税の対象となってしまったことを知った後に自主的に申告納付することにより脱税になる心配もないと思います。)。この状態が継続している間は、その人は、それ以降の出国・帰国の際は海外滞在期間が 90 日以内でも、道路交通法第 107 条の 2 の除外規定に該当しないため、公正証書原本不実記載罪に該当する犯罪を行うことなく、適法に外国免許証で運転し続けることができるのではないかと思います。

softethersoftether 2011/11/29 01:35 > mark_temper さん: 外国政府の発行する国際運転免許証・外国運転免許証は、"The Geneva Convention on Road Traffic (1949)" を締結している国のものを所持していれば、道路交通法第 107 条の 2 により日本国内で運転することができます。それらの免許証が真正である限り、公安委員会や警察には、「当該人の国際運転免許証を日本国内において有効と認めない」という決定をする権限はありません。ただし、公安委員会は、第 107 条の 5 で運転禁止処分を出すことはできます。その処分が執行されてしまうことを、運転者は事実上、無期限に免れることができるのではないか (処分書の交付のための出頭を無視し続けることができるのではないか) というのが、本文の主張です。もし処分が執行されてしまったら、いわゆる「無免許状態」になると思うので、いかにして処分を執行されないようにすれば良いかという工夫を運転者が図ることができるというのが、この記事の主張です。

softethersoftether 2011/11/29 01:35 > ウンガロ さん: 「聴聞に出頭しなければ、そのまま聴聞が終結する」のは正しいと思います。しかし、これは聴聞に運転者が出頭しなかったので、運転者に異議・不服はないということが確定するだけの効果しかなく、聴聞に出席しなかったからといって、出席した際に示される予定だった行政処分が自動的に開始されるということはありません。聴聞の不実施の場合でも、第 104 条の 3 に記載されている書面の交付手続きを省略することはできないと思います。詳しくは次の投稿で説明したいと思います。

softethersoftether 2011/11/29 01:36 > 通りすがり さん: まず、公安委員会による免許停止・取消の処分について自由裁量の余地があるかどうかという点ですが、過去に免許停止処分となる予定の人が、処分の時までに、公安委員会に対する意見等を提出したことで処分日数が短縮されたり、また、警察によって点数付与された違反について裁判で争う旨を主張することで停止処分を裁判が終結するまで保留したりする裁量が行われていることが報告されていますので、これらから考えると、運転者としては自分がいつ公安委員会によってどのような処分の対象となるのかは、処分書を交付されるまでの間は、やはり不明だということになると思います。
次に、通常の交通違反の場合で、処分書の交付のための出頭要請を無視した場合に、公安委員会は処分書を交付しないで処分を執行することができるかどうかという点についてです。第 104 条の 3 第 1 項に明記されているように、第 104 条の 3 は通常の免許停止や取消処分のすべてに適用されます。そして、第 104 条第 4 項の例外規定が適用された場合でも、書面を交付することとなっている規定は必ず適用されます。確かに第 104 条第 4 項には公安委員会は出頭がなかった場合は「"第 1 項の規定にかかわらず"、意見の聴取を行わないで取消・停止をすることができる。」と書かれています。しかし、これは第 1 項の「公安委員会は、取消・停止をしようとするときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。」という記載について、本来であれば「公開による意見の聴取」を必ず行わないといけないのだが、例外として第 4 項に該当する場合だけは、特別に「公開による意見の聴取」を省略することができ、「公開による意見の聴取」をしなかったからといって行政処分の効力が失われることはない、という規定です。もし第 4 項に "第 1 項の規定にかかわらず" という文がない場合は第 4 項に該当すれば直ちに書面の交付を省略できるということになるかも知れませんが、実際にはこの文があるため、この例外規定は第 1 項の制限のみを解除するための効果しかありません。この規定があったからといって、公安委員会は、第 104 条の 3 に記載されている書面の交付手続きを省略することはできません。このことは、第 104 条第 4 項の例外規定を示す文章が「同項 (第 1 項) の規定にかかわらず、」と制限解除を示す文が明記されていること、第 104 条の 3 第 2 項に書面の交付をすることができなかった場合に関する特例が記載されていること、仮に第 104 条第 4 項の規定によって運転者が未出頭の場合は第 104 条第 4 項の書面を交付しなくても免許処分が開始できるとした場合はそもそも第 104 条第 1 項は免許停止 90 日未満の場合は適用されないため免許停止 90 日未満の処分の場合は書面の交付を必ずしなければ処分開始できないところ免許停止 90 日以上の処分の場合は書面の交付を省略できることになって不均衡が生じることから明らかです。
第 107 条の 5 (自動車等の運転禁止等) の規定においても、書面の交付手続きを規定した第 104 条の 3 第 1 項の規定を準用する旨が第 107 条の 5 第 11 項に明記されています。そのため、外国免許を用いた運転者に対して運転禁止処分を行う際にも第 104 条の 3 第 1 項の書面は必ず交付しなければなりません。
「日本の行政機関が、その外国免許を発行した外国政府に対して、免許を停止するべきだと連絡としたとしても、その外国政府が日本の行政の言うことに従うはずはありません。」と断定することに異議がおありのようですが、私はここに記載したとおりで断定して間違いないと思います。仮に ARTICLE 24 5 の規定に基づき免許停止の事実および運転者の氏名と住所が日本国から発行国の行政機関に通知された場合でも、その通知には、「その外国免許を発行した外国政府に対して、免許を停止するべきだ」という意味の内容は含まれておらず、単に違反の事実を客観的に列挙したに過ぎないと思います。そのため、前記断定文に対する反論として ARTICLE 24 5 を挙げられるのは不適切かと思います。免許の発行国の行政機関がその通知に含まれる違反の事実の内容を見て自国の基準に従って免許を停止または取消する可能性もないとは言えませんが、たとえその場合でもあくまでその国の行政行為として停止または取消すべき旨だと判断して処分を執行するのであり、決して「日本政府が免許を停止するべきだと連絡してきたから、日本政府の言うことに従った」ということにはあたらないと思います。
最後に、『国内で別種の免許を取得すればよいとの記述も見えますが、免許の事後取消として拒否・保留制度がありますから、そう簡単には行かない』というご意見ですが、本文には『免停や取消の対象となる違反をしてしまったら、翌日などすぐに運転免許センターへ行き、別の種類の簡単な免許 (たとえば大型特殊自動車など) を受ける』と書いております。『翌日などすぐに運転免許センターへ行き』という意味は、交通違反等の現場で警察官が記入した交通切符が各都道府県の交通反則通告センターなどのコンピュータ入力の係の所に郵送されコンピュータで点数が警察庁の運転者管理システムに登録される時よりも前に運転免許センターへ行くという意味です。実運用上は点数は翌日ではなく約 2 週間程度以内にまとめて登録しているとのことですが、この点数が登録されるまでの間に免許センターで別種類の免許を取得すれば、たとえその点数によって免停や免許取消になる可能性があった場合でも、公安委員会はそれを知ることができないため、免許の有効期限は取得の日からさらに最大 5 年間延長できることは間違いがないと思います。ただし、公安委員会は免許取得前にその人が別の違反を重ねて免停・取消基準に達していたことを免許公布後に知った場合は、その免許を停止または取消すことができます (第 90 条第 5 項の規定)。しかし、この場合の取消手続きは、第 90 条の第 4 項の規定 (第 7 項により準用) に基づき、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知してからでなければ行えません。その後公安委員会からの免許停止・取消処分の執行があったことを知った日から運転できなくなるとは思いますが、この免許停止・取消処分の執行の際に処分書 (第 104 条の 3 第 1 項) を交付しなければならないとは書いていませんので、この場合の免許停止・取消処分の執行については処分書の交付が不要かも知れません。しかし、処分の理由は行政手続法第 14 条によって必ず運転者に示されている必要がありますので、運転者が公安委員会からの連絡を無視し続けた場合にどのように運転者に示せば良いのかという問題が残ります。急いで別種の免許を取得すればよいという点については確かにここに書いたような疑問が残ります (道路交通法で第 90 条第 5 項の規定による処分を行う際の手続きが明記されていないのは道路交通法の欠陥なのではないかという気もします)。

nisemono_sannisemono_san 2011/11/29 01:54  コンピューターサイエンスに詳しいということなので、質問したいことがあります。

 まず、上記の事象に関してなのですが、下のような状態を想定します。

1. 私がTwitterやFaceBookで暴れ回り、利用規約に反するような行為を行う。
2. そのあとにアカウントを剥奪され、発言する権利を失う。そのさい、同一のプロバイダーから一定期間は修得できなくなる。
3. 次に、私がプロバイダーとの契約を破棄し、再契約を行い、アカウントを再習得する。
4. 私はTwitterやFacebookでまた利用規約に反する行為を行うことが出来る。

 この場合において、これは「セキュリティーホール」なのでしょうか?このような例えを持ち出したのは、上記の文章が以下のような構成になっていると判断したからです。つまり

1. 私が自動車免許を取得し、違反を行う。
2. そのあとに公安委員会から免許を剥奪され、運転する権利を失う。
3. 次に、自分の住民票を抹消する(上記の場合なら、バンされているIPを消す)。
4. そのあとに国際免許書を取得する
5. すると、再び国際免許書で違反し放題となる。

 というように、です。また、この場合が「セキュリティーホール」と考えられるならば(つまり、管理人によるコミュニティーの安全維持機能が麻痺する)、どのような対策がありうると考えられますか?正直、自分にはわからないので、話をお聞きしたいです。

やむやむやむやむ 2011/11/29 02:20 以下のURLにあるウェブサイトで、道交法改正により、フィリピン免許は3ヶ月フィリピン滞在の証拠(パスポートなど)が必要とあります。(真偽のほどは不明です、スンマソン)


つ http://www13.plala.or.jp/okusama-salamat/driver.htm

<以下抜粋>道交法が改正された事により,フィリピンで取得した国際免許で日本の道路を運転する為には,申請者(奥様の事です)が免許交付後,3ヶ月間フィリピンに滞在していた事を,パスポートの出入国記録等で証明する必要が有ります。

softethersoftether 2011/11/29 02:51 > やむやむ さん: フィリピン免許にかかわらず、どの国の国外免許であっても、それを日本で使用するためには、事前に日本から出国した後少なくとも 3 ヶ月間以上海外 (特定の 1 カ国でなくてもよい。また、免許発行国でなくてもよい) に滞在しなければなりません。しかし、住民基本台帳に記録されていない人はこの規定は除外されます。詳しくは道路交通法第 107 条の 2 をご覧ください。

softethersoftether 2011/11/29 02:51 > nisemono_san さん: 例示された『Twitter や FaceBook で暴れ回り、利用規約に反するような行為を行う。』のような行為と、今回の私が指摘しているパターンの行為とは、性質が全く異なると思います。特に『2. そのあとに公安委員会から免許を剥奪され、運転する権利を失う。』の点です。私が指摘している方法の要旨は、"公安委員会から免許を剥奪され、運転する権利を失う" 状態を如何にして回避することができるか、というものです。公安委員会が免許を剥奪し、それによって運転者が運転する権利を失う状態になるためには、公安委員会は運転者に対して行政処分通知書を交付しなければなりませんが、その行政処分通知書の交付のための出頭要請を無視することで、『2. そのあとに公安委員会から免許を剥奪され、運転する権利を失う。』を回避することができるという主張です。

閲覧者閲覧者 2011/11/30 00:10 海外転出&短期再転入の場合には、仮に転出届が通っても、「転出取り消し」という処理を行うことができます。この場合、遡って住民票削除期間が存在しなくなります。意図的に住民税回避を行う人に適用されることがあると聞いております。適用されるかどうかは自治体しだいと思われますが。
あと住民税には申告はありますが、申告納付制度はありません。あれは申告を参考資料とした賦課徴収制度です。言葉だけの問題ですが、「申告を行い賦課を待つ」が正しいかと思われます。

softethersoftether 2011/12/01 01:54 閲覧者さん: 情報ありがとうございました。しかし、遡って勝手に住民票を一旦削除した事実を削除するデータベース上の修正ができる市町村長がいたとしても、運転者としては、やはり転出届が通った後、出国前と上陸後にそれぞれ不在籍証明書を 1 枚ずつ取得しておけば運転はできるのではないかという気がします。

tanakatanaka 2011/12/29 01:01 免停になる時には、刑事処分と行政処分が重ねて課せられます。
免停や取り消しは行政処分です。
これを起訴猶予された場合でも行政処分を無視して運転してると指名手配されます。
ま、不服申し立てをして起訴猶予になった場合には日曜日に更新すれば、公安委員会に紹介が出来ないので「呼び出しには応じている」と言えば新しい免許は貰えますけどね。(東京都の場合)
青切符で免停になった時だけ有効ですが。

softethersoftether 2011/12/29 01:18 >tanaka さん: 行政処分の執行をするための都道府県公安委員会からの呼び出しに応じずに無視して運転しても、刑事犯罪ではありませんので、指名手配されることはありません。刑事処分については、軽微な違反であれば反則金を支払えば刑事手続きには移行しませんし、軽微でない違反の場合でも警察官または検察官からの出頭要請および裁判所への期日での呼び出しに素直に応じていれば指名手配されることはありません。したがって、刑事手続きについては素直に応じ、行政処分については完全に無視することができると思います。

 

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