"ヒガパパ の”子どもの教育”に関する ”つぶやき” №1013" (テキスト版) 「憲法26条」 日本国民が守るべき憲法の26条には、”すべての国民が「能力に応じてひとしく教育を受ける権利」(1項)を持ち、保護する子女に「普通教育を受けさせる義務」(2項)を負うことを定めており、義務教育の無償化を保障する”と2項にわたってその教育を受ける権利と教育を受けさせる権利が謳われている。ここでいう教育とは学校教育に限ることではないが、普通教育は一般的に義務教育の小・中学校の9年間を指す。しかし、この1項目めの教育を受ける権利について学校教育においてはどれだけの「子ども」の教育が保障されているのだろか…