古い未公開判例をチェックしていたら強要被告事件の高裁判例に、「(撮影させ・送信させる行為について)このような行為がその性質上当然に強制わいせつ罪に当たる行為とみることはできず,」というのがあったので、判例違反も主張してみる。多分「事案を異にする」という判示になる。 大阪高裁r2.10.2 すなわち,原判決が認定した原判示第1及び第3の各事実の要旨は,被告人が各被害者に対し,それぞれ脅迫文言を記載したメッセージを送信するなどして脅迫し,これによって被害者らを畏怖させ,被害者らに裸の姿態をとらせて自らこれを撮影させた上,その画像ないし動画データを被告人の携帯電話機に送信させ,又は送信させようとした…
これは4つ強要被告事件の高裁判例を4つ並べておけば十分。 地裁レベルでも、自慰行為させ+送信させでないとわいせつ行為と評価されていない。 ①広島高裁岡山支部H22.12.15*72 69 ②東京高裁H27.12.22 69 ③大阪高裁r2.10.2*73(奈良地裁葛城支部R02.3.30*74) 71 ④大阪高裁R2.10.27*75(奈良地裁葛城支部R2.2.27) 71 テレビ会議ソフトのビデオ通話機能により被告人が視聴できる状態で、性器を露出させる姿態をとらせた行為は「わいせつ」行為に当たらない 40 1 はじめに 40 2 「被告人の使用するパーソナルコンピュータのアプリケーションソフ…
実子に対する強制わいせつ罪(176条後段)と児童ポルノ製造(那覇地裁R06.2.2) よくわからないけど、数回の製造罪は併合罪かなあ 【文献番号】25597989 強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 那覇地方裁判所令和5年(わ)第285号、令和6年(わ)第1号 令和6年2月2日刑事第1部判決 調書判決 宣告日 令和6年2月2日 裁判所 那覇地方裁判所刑事第1部 罪名 A 強制わいせつ AB 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 被告人 判決主文被告人aを懲役3年に、被告人bを懲役2年…
愛知県条例では「 公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人に対し、卑わいな言動をすること。」が処罰されるので、「匂いを嗅ぐ」でも「卑わいな言動」とされてしまいそうです。 https://news.yahoo.co.jp/articles/00edc54e78f49f0484a36fa390794e5065e61003?source=fb&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2CpeDHb70KjkolQtwItYS24Wx_Kw4FRk9H2beuCRdeQOlBwmTOO6a…