⇔アップロード
以前までは権利者に無断で著作物をアップロードする行為は違法だったが、これらの著作物を私的使用目的でダウンロードする行為自体は、著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」の範囲内とされ、法的責任は問われなかった。
しかし2010年1月1日に施行された改正著作権法では第30条から「私的使用のための複製」の範囲から除外され、違法にアップロードされた音楽と映像について、その事実を知りながらダウンロードする行為が違法となった。
ただし、違法ダウンロードを行ったユーザーへの罰則はない。また「ニコニコ動画」や「YouTube」などのストリーミングサービスを閲覧する行為、音楽と映像以外の違法ファイルをダウンロードする行為については、違法化の対象外とされている。
2012年6月20日に「違法ダウンロードに刑事罰を導入する著作権法改正案」が参議院で可決され、成立した。
2012年10月1日に施行される改正法では違法アップロードされたものを違法と知りながらダウンロードする行為に対し、
「懲役2年以下または200万円以下の罰金」が科される。権利者の告訴がないと罪に問えない親告罪となった。
違法ダウンロード刑事罰化・著作権法改正案が可決・成立 10月1日施行へ - ITmedia NEWS
画像や音楽、動画などをまとめて全部欲しい場合、掲示板などに「zipでくれ」と書き込みし、他ユーザーにzip(複数のデータを一つにまとめたファイル)をアップロードしてくれと頼む行為。違法なアップロードを依頼しているという点で著作権法に触れる可能性があるとされる。
ちなみに、ネットサーフィンをするだけでもWebページを「ダウンロード」している事になる。(インターネットなどの)ネットワーク上にあるデータつまりWebページ上に表示されているもの(html、CSS、画像、flash、音楽、動画、その他)を閲覧/視聴するということは、自分のパソコンや携帯などの端末にこれらのデータをダウンロードしていると言える。携帯電話の「画面メモ」はネットに接続していなくても画面メモしたページを見ることができるが(一部端末非対応)これも閲覧した(ダウンロードした)ページを携帯端末に保存したものである。明示的に「ダウンロード」していないストリーミング再生なども、実はダウンロードしている事になる。しかし特に携帯電話ではキャリアで規定された明示的なダウンロード以外は端末に保存することは出来ない仕組みになっている。
略語/俗語:「DL」「落とす」「ダウン」