~入管庁が「3,000万円要件」に関する運用を正式説明~出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令等の改正について、令和8年5月18日付で「特にお問い合わせが多い質問」を公表しました。今回の説明では、改正後に話題となっている「3,000万円要件」について、重要な運用方針が明確化されています。 「3,000万円」は“資本金”を意味するものではありません 入管庁は、ガイドライン上の「3,000万円」について、以下のように説明しています。 「申請に係る事業の用に供される財産の総額」を指すものであり、法人の資本金のみを意味するものではない。 つまり、法人だけでなく個人事業主の場合で…