(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号)
1947年成立した法律。
第一章 総則
- 第一条
- すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
② すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
- 第二条
- 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
- 第三条
- 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
第一節 定義
- 第四条
- この法律で、児童とは、満十八歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
一 乳児 満一歳に満たない者
二 幼児 満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三 少年 小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
② この法律で、障害児とは、身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害者支援法 (平成十六年法律第百六十七号)第二条第二項 に規定する発達障害児を含む。)をいう。
以下、略