人を殺傷する能力のある片刃または両刃の鋼質性の用具で刀剣類以外のものを言う。
ちなみに刀剣とは
・刃渡り15cm以上の刀
・刃渡り15cm以上の剣
・刃渡り15cm以上のやり
・刃渡り15cm以上のなぎなた
・あいくち
・45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛び出しナイフ
となる。許可なく刀剣類を携帯していると銃刀法に触れ、正当な理由なく刃物を所持していると、軽犯罪法に触れる。
およそ一般人の考える正当な理由と、職務質問してくる警察官の考える正当な理由には著しく差異があるので気をつけましょう。