産労総合研究所が発行している判例集。略称は『労判』。 1967年創刊で、月二回刊行。 主として労働事件を収載。公的判例集たる『労働関係民事裁判例集』(略称:労民集)は平成9年を最後に編纂が止まっているため、判例の出典として良く用いられている。
『労働判例』(2023年12月1日号/No.1295)にプレカリアートユニオンほか事件の判例解説(要請書送付、街宣活動に対する損害賠償請求が棄却されたプレカリアートユニオン勝訴の判例)が、掲載されました。 この判例については、旬報法律事務所の鈴木悠太弁護士が、Blog「弁護士が教える分かりやすい労働法!」で解説しています。 suzukiyuta.jp
『労働判例』2023年1月1・15日号/1275号にテイケイ事件(東京都労委4.6.21命令)のダイジェストが掲載されました。 警備会社のテイケイ(株)による、プレカリアートユニオン役員、組合員、組合員の自宅などへの誹謗中傷文書送付、団体交渉拒否などの不当労働行為について、東京都労働委員会が救済命令を交付しています。 www.toroui.metro.tokyo.lg.jp 【労働相談は】誰でも1人から加入できる労働組合プレカリアートユニオン〒160-0004東京都新宿区四谷4-28-14パレ・ウルー5Fユニオン運動センター内TEL03-6273-0699 FAX03-4335-0971メール…
確かめよう労働条件! 働いている方と会社向けのコンテンツがアップされています。労働に係るルールやQ&A、相談機関の案内や裁判例など労働条件に関するコンテンツがまとめられている。 ◆確かめよう、労働条件!(厚生労働省HP)【別ウィンドウが開きます】https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/ #労働条件,#労働相談,#労働判例,#厚生労働省,https://sr-smaht.com/news-topics/
テイケイ退職強要事件(原告の組合員勝訴)の判例解説が『労働判例』(2022年10月1日号)に掲載されました。 大手警備会社のテイケイ(株)を相手取った退職強要問題の裁判で、今年3月25日、東京地方裁判所で、警備員として働いていた組合員、有賀政敏さんの完全勝利判決が出されました。5時間にわたりホテルに呼び出され退職届を書かされてしまいましたが、雇用関係にあることを前提に判決確定の日までの賃金支払いを命じる画期的な判決です。 www.youtube.com precariatunion.hateblo.jp 【労働相談は】誰でも1人から加入できる労働組合プレカリアートユニオン〒160-0004東京…
拠出金等返還請求訴訟事件(プレカリアートユニオン勝訴)が『労働判例』(2022年9月15日号)に掲載されました。 個人加盟のユニオンが、組合員のために使用者と交渉し、解決にあたって拠出金を受領することは非弁行為にはあたらない、などと判断した判決です。 プレカリアートユニオンのウェブサイトでも説明しています。https://www.precariat-union.or.jp/ 判決文です。https://www.precariat-union.or.jp/file/top_news_03.pdf 【労働相談は】誰でも1人から加入できる労働組合プレカリアートユニオン〒160-0004東京都新宿区四…
ここでは、社会保険労務士試験の選択式対策について、私の見解を書こうと思います。 社労士の試験は選択式と択一式があり、それぞれの全科目に最低基準点が設けられています。 選択式は大問1つに5個の空欄があり、3問正解が最低基準点となります。 択一式は大問1つに10問あり、4問正解が最低基準点となります。 択一式の4点は、ほとんどの方はクリアできると思います。 選択式の3点もほとんどの大問でクリアできますが、毎年、大問の1~2は難問で構成されるので、ここが解けずに不合格になることが多いのではないでしょうか。 令和2年度は統計調査の名称が五問全問を占める奇問が出題され 令和3年度は労働一般常識がかなりの…
本当にふと思ったことを書くだけで、決して受験生の皆様を恐怖のどん底に落とすつもりはありません。先に言っておきますが、ここから話すことは可能性は限りなく低いです。 昨年の選択労働一般常識の出題法を見ていて、知らない人がいるかもしれないので少し解説しますが、全問が「統計の名称」を選択するという恐怖の問題でした。つまりこれこれこういう統計の名前は何ぞや、が5問全問出るという、しかも4択にならず20択のまま出てしまう。例年なら出ても数問レベルで終わってたのが全問で出たわけです。 受験生の中には泡吹いた人もいるでしょう。「統計は数字だけではなくそういう問われ方もする」と意識できていた人にとってはボーナス…
コロナ禍の影響もあるのか、雇い止めに関する判例が多く聞こえてきます。 今回ご紹介する「高知県公立大学事件」も5年を超えたところから申し出ることができる、いわゆる”無期雇用”とプロジェクトの期間が問題になった事例です。