今年6月、東京地方裁判所で、テイケイ(株)に対して、勤務実績報告書持参は業務と認め賃金支払いを命じる判決が出されました。プレカリアートユニオンに加入し、未払い賃金を請求しよう! 警備員は、会社の命令で毎週水曜日に勤務実績報告書を持参し業務報告を行っていたが、会社はこの業務に対して、賃金、交通費を支払っていない(業務報告の際には、作業着が汚れていないか確認し、汚れている場合には交換する点検作業があった。現場から支社に移動する場合には移動時間がかかり、現場での警備業務がない場合にも自宅から支社に勤務実績報告書を持参し、業務報告を行っていた)。 そのため、警備員がプレカリアートユニオン加入し、201…