1964年の「救急病院等を定める省令」に基づき、都道府県知事が告示する病院である。
その要件は、 救急医療について相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。 エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。 消防法2条9項により1964年の「救急病院等を定める省令(昭和39年2月20日厚生省令第8号)」に基づき、都道府県知事が告示する病院である。その要件は、救急医療について、相当の知識及び経験を有する医師が常時診療に従事していること。エツクス線装置、心電計、輸血及び輸液のための設備・その他救急医療を行うために必要な施設及び設備を有すること。