住宅として当然備えるべき性能を欠いている住宅のこと。
例えば、雨漏りがする家、地盤沈下で傾いた家、手抜き工事で構造や設備に落ち度がある住宅、建築基準法令を満たしていない住宅などがこれにあたる。
(No.7)=(No.6)からの続き此処で売主S氏・近鉄不動産㈱・水撒き人W氏の3者を弁護されて居る弁護士諸先生方、更に奈良地裁・大阪高裁の裁判官諸氏が、殆ど毎回のように繰り返し主張される下記の諸点に付き、買主B夫婦(私共)は、その都度一々反論する煩を避ける為、下記に纏めて反論させて戴く。 1) いずれの訴訟書類・判決書にも共通の理由として記載されて居るのが「排水枝管上の赤錆から新たな水漏れがあったとは断定出来ない」「ベランダは室外にあって風雨の吹き込み、その他水が入り込む可能性あり、本件水漏れと同様の水漏れであるなら、床面のみならず、網戸、ガラス戸、壁面にも水漏れ跡が生じる筈」「床面…
(No.10)=(No.9)からの続きH.23.4.4.松村・南両先生より奈良地裁へ「W氏に対する損害賠償を求めて」訴状が提出された。両先生が当マンション管理人・佐藤秀司氏から取得された「管理日誌」の漏水被害に関する16ページ(=16日分)のコピーや、(私共が撮影した)漏水被害を示す多数の大判(A4)証拠写真も添付され、「漏水はたった1度だけ」どころではない事実を示す証拠書類も提出された。その抜粋「W氏はベランダに大量の水を撒く習性があり、その為、排水枝管の曲がり角部分に赤錆が生じ、また旧売主S氏も☆②の排水管と天井との隙間にアルミホイルを詰めており、度々水漏れが生じていた事が伺われた」「不二…