2026年最新・実務ガイド 管理薬剤師の兼務は禁止?薬機法第7条第3項の例外と2026年7月30日の厚労省通知が薬局に求めたこと 厚生労働省は2026年7月30日、通知「薬局における適正な業務の確保等について」を発出しました。管理薬剤師が他の場所で薬事に関する実務に従事し、従事先で記録を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確になった事案が複数発覚したことを受けたものです。管理薬剤師本人だけでなく、薬局開設者の法令遵守体制が問われる内容になっています。 管理薬剤師は原則として、その薬局以外の場所で業として薬事に関する実務に従事できません(薬機法第7条第3項) 都道府県知事等の「兼務許可」を受け…