概要
漁業法では、「一定の水面において特定の漁業を一定の期間排他的に営む権利」としている。漁業権は、物権的請求権の付与によりその法律上の権利の保護を強化することを目的として、民法上の物権に生ずるものと同様の法律効果を発生させることとしたものである。
漁業権漁業は、以下の3種に大別される(漁業法6条2項)。漁業権から派生する「入漁権」に基づく漁業も分類上含む。
現行漁業法(昭和24年法律267号)には、次の三つの種類(第6条―漁業権の定義)の漁業権が規定されている。
- 定置漁業権(定置漁業を営む権利)
- 区画漁業権(区画漁業=養殖業を営む権利)
- 共同漁業権(共同漁業を営む権利。第1種から第5種の5種類)