日本の刑事訴訟では,起訴された事件の99パーセント以上が有罪判決である。
しかし,それは,裁判所がなんでもかんでも有罪にするわけではなく,起訴便宜主義に基づき、検察が犯罪の嫌疑が不十分な(有罪となる可能性が低い)事件について起訴しないからであろう(そのために、検察黒星となりそうな案件については、簡易精神鑑定で医師に圧力をかけ、責任能力無しとしてしまうことが横行しているらしい)。
最近(2004年くらい),無罪判決が多く見られるのは気のせいか。無罪は無実とは限らないのだが。
刑事訴訟法336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。