物流業界では、人手不足と業務の波動性を背景に、 「みなし残業(固定残業代)」を導入している企業が少なくありません。 たとえば、 月30時間分の固定残業代を給与に含める 管理職候補に一定額の残業手当をあらかじめ支給する 配車担当や営業職に固定残業制度を適用する こうした仕組みは、いまや珍しいものではありません。 しかし、ここに非常に大きな誤解があります。 「固定残業代を払っているから、36協定がなくても残業させられる」 これは完全に誤りです。 むしろ、この誤解こそが、 物流企業にとって重大な法務リスクとなります。 ■ 結論──みなし残業と36協定は、まったく別の制度です まず押さえるべきポイント…