指定した機密情報である「特定秘密」の漏洩に関わった者を処罰する法律。
日本の安全保障に関する情報のうち、「特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適評価の実施や「特定秘密」を漏らした国家公務員と「特定秘密」を取得したスパイ工作員への罰則規定を設けることを目的とした法律。
ただ、「平成の治安維持法」「中国・朝鮮の真似」という揶揄もあり、一般の間では反対派が多い。
「現代用語の基礎知識選 2013ユーキャン新語・流行語大賞」において、トップテンに選ばれた(受賞者は、この法案に関して熟知、かつリーダーであり「機密を開示せよ裁かれる沖縄密約」などの著者でもある西山太吉)。
「防衛」「外交」「安全脅威活動」「テロ」の4分野のうち特に秘匿すべき情報を、各省の大臣が「特定秘密」に指定。
「特定秘密」を取り扱えるのは、大臣や副大臣、政務官のほか、「適性評価」を受けた公務員らに限るとしている。
これを外部に漏らした場合最高で懲役10年の刑罰を、漏洩を唆した者に5年以下の懲役刑を科す。
特定秘密の指定期間は最長5年であるが、行政機関長の判断で何度も更新できる。通算で30年を超える場合には内閣の承認を得る必要があり、一部の例外を除いて60年後までに全て公開されるとしている。
特定秘密となりうる具体的な事項については、法律の別表で「安全保障に関する外国政府との交渉」などと個別に定める。
秘密の指定範囲や基準があいまいで恣意的な運用の余地が残り、取材・報道の自由との線引きもわかりにくいため、「知る権利」を阻害するとの懸念が指摘されている。
*1:ただし法案を提出した日本維新の会は棄権、みんなの党の一部議員が反対・棄権、自由民主党の一部議員も棄権した