こんにちは。行政書士開業への軌跡を発信する『ハットコぶろぐ』今日もよろしくお願いします。 以前の記事で、相続発生を知った日から3か月以内に申し出をすれば相続放棄や限定承認ができる旨はお伝えしました。 hattokoblog.hatenablog.com マイナスの財産(借金)がある場合は財産について、きちんと調べないと思わぬ負債を背負わされる事になるかもしれません。 ただ調べると言っても、幅広く事業をおこなっていた、財産が一つにまとまってないなど・・・調査自体に多大な時間を費やす場合もあります。 そんな時の調査方法をいくつかお話すると ①生前なら本人、死後なら他の相続人などから直接確認する②家…