これは何の話?【結論から】 結論:👉 都市計画法53条の建築制限があっても、原則として損失補償は不要。👉 ただし!⚠️ 制限が異常に長期化した場合は、補償が必要になる可能性あり(補足意見が激アツ) つまり試験的には👇 「都市計画制限=直ちに憲法29条3項の補償対象とはならない」 ここ、鉄板です。 事案ざっくり(コデ語ver) ・昭和13年に決められた都市計画道路・土地の一部がその予定区域に含まれてた・結果👇 デカい建物NG 低層・簡易な建物しか建てられない・しかもこの制限、60年以上継続😇 土地の共有者たちがキレてこう言った👇 「これもう実質、土地使えないじゃん!憲法29条3項の損失補償くれ!…