https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/01/28/224155 たくさんあって、東京高裁も間違っていると思われます。 東京地裁R4.8.30の「ひそかに」とされているのは、被告人が児童に姿態を取らせているのが、公訴事実上明らかなので、ひそかに製造罪ではない。 D1-Law 東京地方裁判所 令和04年08月30日 上記の者に対する強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ被告事件について、当裁判所は、検察官aa及び私選弁護人ab各出席の上審理し、次のとおり判決する。 理由 (本…