実用新案権が使えない。 こうつぶやく、弁理士や企業知財担当者が多いと思います。 しかし、実用新案は無審査で権利になる素晴らしい制度。 これを利用しない手はありません。 特許出願すると、実体審査があり、最終的な権利範囲は限縮されるのが一般的。 そうすると、当初のアイデアがそのままで保護されないのが現状です。 実用新案なら当初のアイデア構想どおり、広い範囲で権利を取得できる。 無審査登録主義だからね。 そのかわり、中位概念や下位概念で請求項を階層的に記載しておくことが必要です。 実用新案は、登録後1回に限り、訂正できるため、最終的な着地点を残すため。複数の請求項を作っておけば、競合他社が着地点を予…