国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた条約。日本語での正式な名称は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」。
この条約では、国際結婚が破綻して一方の親が無断で16歳未満の子供を国外へ連れ去った際、一度、元の居住国に戻して子供の親権問題を決着させることが原則となっている。
オランダのハーグにあるハーグ国際私法会議によって締結。
日本は、2011年5月19日の閣僚会議において同条約に加盟する方針を固めた。この方針決定の決め手は、母親が外国籍の子供を日本へ連れ帰る事例が増加し、欧米諸国から加盟を求める声が高まっていたためであるとされる。
2013年3月、条約の承認案と法案を国会に提出。5月9日午後の衆議院本会議で全会一致により可決し、衆議院通過。5月22日の参議院本会議で全会一致で承認。
2014年4月1日から日本について効力が発生。