主人の母が亡くなったのは2022年の夏の終わりでした。 義母はほんの少しですが不動産を所有していました。 実は1年半以上たった今でも相続手続きを放置している状態です。 www.betty0918.biz 4月1日から、相続不動産に関して大きな改正があります。 相続が発生して親などから譲り受ける不動産について、登記することが義務化されるのです。 具体的には「相続開始および所有権を取得したと知った日から3年以内に登記する」こととされています。 遺産分割協議が3年以上の長期に及んだ場合でも「遺産分割が決定されてから3年以内に登記する」とされます。 登記後に氏名や住所が変わった場合には変更手続きも義務…