実務をしていて、ふと気になったので、調べてみました。 地目というのは、土地の用途による分類(不動産登記法第2条)で、同法第34条に、必要な事項は法務省令で定める、とされています。 この法務省令は、不動産登記事務取扱手続準則で、地目は第68条に列挙されています。 このうち、 山林とは、耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 原野とは、耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 となっています。 ちなみに、ここには22種類の地目が定められたうえで、 雑種地とは、以上のいずれにも該当しない土地 とされています。 しかし、現実の土地は、登記地目が山林でも原野でも雑種地でも、似たような状況の土…