所得税法_論証集 【包括的所得概念】司法H30①、H19②、H20② 所得税法は、一時所得(34条)、雑所得(35条)を設け、一定期間内の純資産の増加を全て所得とみる建前を有し、他方で、徴税上・政策上の見地から、非課税所得を設けている(9条1項各号)。そこで、一定期間内の純資産の増加は、それを非課税とする明文の規定がない限り「所得」(7条)として課税される。 *所得税法は、課税の対象となる所得を取得した経済上の成果としてとらえ、一定期間内における純資産の増加を全て所得とみる(純資産増加説、中高年齢者雇用開発給付金事件)。 *サイモンズの定式:所得額(Y)=期中消費額(C)+期中純資産増加額(Δ…