国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号:以下祝日法と記す)より定められる。
- 第1条
- 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
多くは明治節、神嘗祭などそれまであった祭日に対応して定められている。
現在定められている国民の祝日は以下の16種類*1。
祝日 | 月日 | 趣旨 |
---|---|---|
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日(2月11日) | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 | 春分日(3月21日頃) | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日(9月23日頃) | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
以上の国民の祝日と日曜日が重なった場合、その直後でもっとも早い国民の祝日ではない日に振替休日がおかれ公式の休日となる*2。
例えば、2007年9月23日(日)は秋分の日であるが、日曜日でもあるため、24日(月)が振替休日となる。
また2005年の祝日法改正によりこれまで必ず月曜日だった振替休日が火曜、水曜になることもある。
例えば、2008年5月4日(日)みどりの日の振替休日は翌日5日(月)こどもの日を飛び越して6日(火)になる。