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国民の祝日に関する法律

(社会)
こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ

日本の法律

(昭和二十三年七月二十日法律第百七十八号)
1948年昭和23年)7月20日に公布・即日施行。

第一条
自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
第三条
国民の祝日」は、休日とする。

2  「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3  その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

  • 国民の休日(1985年(昭和60年)12月27日から適用。2007年から適用条件変更)
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