「ワンストップサービス」利用時の公証、法務局公証人押印証明、外務省公印証明 ■ 日本の文書をベトナムで使う場合の公証取得についてのメモ ■(A)ベトナムで公証するケース =>①日本の公証役場で公証をもらう(私文書のみ、公文書は③から)。 =>②日本の法務局で公証人押印証明をもらう(私文書のみ、公文書は③から)。* =>③ベトナムの日本大使館/領事館に公印証明してもらう。 =>④ベトナムの公証役場で翻訳認証をもらう。 *埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟県及び下記**では①、②を同時に公証役場で取得可能。 ■(B)日本(ベトナム大使館)で公証するケース =>①日本の公証役場で公証をもらう(…