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消防法

(社会)
しょうぼうほう

日本の法律

(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)

第一条
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。


以下、略

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