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環状交差点

(社会)
かんじょうこうさてん

環状交差点は、ラウンドアバウトの道路交通法上における名称で2014年9月1日に施行された。
環状交差点は、通行部分が環状(ドーナツ状)の形になっていて、自転車も含めた車両は、右回り(時計回り)に通行することが指定されている交差点を指す。
環状交差点においては、以下の規則を遵守しなければならない。

  • 右回り通行

交差点に入るときは、あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入する*1。環状交差点内は、右回り(時計回り)に通行し、できるだけ交差点の側端に沿って徐行する。

  • 環状交差点内優先

環状交差点内は、交差点内を通行している車両が優先であり、交差点内を通行する車両の進行を妨げてはならない。

  • 合図の方法

環状交差点から出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したときに、左側の方向指示器を操作し、交差点を出るまで合図を継続する。

適用交差点

2014年9月1日に運用が始まったのは東京都(1カ所)、茨城県(1カ所)、長野県(4カ所)、静岡県(3カ所)、愛知県(4カ所)、京都府(1カ所)、大阪府(1カ所)の7都府県15カ所。
2014年度中には宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県、滋賀県、宮崎県、沖縄県の8県、34カ所で運用が始まり、合計15都府県49カ所となる予定。

*1:実証実験中は「一時停止」が課されていた交差点もあった

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