私の会社では管理本部の下に、人事部、経理部、財務部などがあります。人事部には社会保険労務士がいて、経理部には税理士がいて、財務部には会計士がいます。 もちろん全ての会社に資格取得者がいるわけではないので、たとえば社内の就業規則を変更したりする場合は、必ずしも士業の人が仕事をするとは限りません。 しかし専門家が社内にいるなら、やはりその人が担当した方がいいとは思います。 外部の業者に就業規則の作成などを依頼する場合はどうでしょう。 社会保険労務士法には、社労士の独占業務として、労働法に基づく帳簿作成や申請業務などが挙げられています。 就業規則の作成や、労使協定の書類作成、労働者名簿の作成や、賃金…