今回は、「著作権法 第3版」 中山信弘著 有斐閣 95ページ~98ページをもとに 雑談をしたいと思います。 著作物の中には、 言語の著作物が含まれます。 言語の著作物とは、 小説、論文、詩、講演等のように 言語もしくはそれに類する表現手段 (記号、暗号、点字、手話等)により 思想・感情が表現された著作物。 とあります。 書籍の題号は著作物なのか? キャッチフレーズ 標語 スローガン 書籍の題号 これらの多くは著作権法で保護 されないと考えられています。 簡略で、短いフレーズなので、 誰かに独占的に使用させると 日常生活に支障をきたしますし、 文化の発展に寄与するのかと言えば、 そうかもしれない…