(平成二十五年六月二十八日法律第七十一号)
子供の生命や心身に深刻な被害が及ぶ重大事態について、学校は自治体の首長などに報告する責務を負い、自治体は必要に応じて調査機関を設置することを定めた法律。
国と学校に基本方針の作成を義務付け、各学校には教職員や心理・福祉の専門家などによる組織を常設する。また、公平性を確保するため、いじめ防止のための組織や調査委員会には、専門家などの第三者を入れる。
第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2 この法律において「学校」とは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
以下、略