(平成五年五月十九日法律第四十七号)
取り締まりの対象として主なものは、『偽ブランド品』(本物のブランドを勝手に使ったニセ商品)・『模倣ブランド品』(例えば「CHANEL(シャネル)」ではなく『CHANNEL』など)・および『海賊版』『ノウハウの盗用』『ウソの噂を流して営業妨害をする行為』など。
不正競争防止法(昭和九年法律第十四号)の全部を改正する。
(中略)第一章 総則
(目的)
- 第一条
- この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
以下、略