身近でよく見るのが領収書に対してですね フーデリ等では一昔前、現金案件を受けもちまくって ある程度以上まで溜まったら、コンビニで会社に決済したりする際に 5万円以上の領収書に対し、印紙を貼られ、課税される流れになります。 課税文書の作成者が 課税 自主納付方式 ・代理人が作成したら代理人が払う ・2人以上が作成するなら 共同で作成し、全員に納税義務が発生します。 ■印紙税非課税対象(つまり、税金を払わなくていい者) ・課税分文章の作成者 国 地方公共団体 毎度、国、お偉いさんは払わんでいいよみたいなイメージで ■課税文書(税金がかかる文書) ①土地の賃貸借契約書 ②不動産の譲渡関連 仮契約書含…