子ども家庭庁によれば、3号ポルノは「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」のようです。 3号ポルノの定義は、「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」ではなく、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」であって下着姿も含みます。どうして「こどもの性的な部位(※)を含む画像等」に限定するのでしょうか。 胸部に聴診器を当てているのは、2号ポルノの疑いがあります。 公然と陳列した場合は、目的を問わず、公然陳列罪(~懲役5年)です。 範囲を狭めても…